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70歳から74歳の方(高齢受給者)の負担割合について

ページID:0002277 更新日:2025年2月19日更新 印刷ページ表示

 国民健康保険に加入している人が70歳になると、70歳の誕生日の翌月から(1日生まれの方は誕生月から)一部負担金の割合が次のとおり変更になります。
 なお、負担割合は「被保険者証」や「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」に記載されていますので、そちらでご確認ください。 

一部負担金の割合
種類 負担割合 要件
現役並み所得者 3割

同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上である70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる場合。

ただし、同じ世帯の70歳以上の国保被保険者の旧ただし書所得(注)の合計額が210万円以下である場合は2割となります(申請不要)。

(注)「旧ただし書所得」とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額などの合計から、基礎控除額(43万円)を控除した額のことをいいます。なお、退職所得金額や雑損失の繰越控除は控除しません。

また、次の要件を満たす場合も負担割合が2割となります。原則、申請は不要ですが、申請が必要となる場合もありますので、そのときは通知をお送りします。

  1. 同じ世帯に70歳から74歳の国保被保険者が1人だけで、その国保被保険者の収入が383万円未満である
  2. 同じ世帯に70歳から74歳の国保被保険者が2人以上おり、その国保被保険者の収入の合計が520万円未満である
  3. 同じ世帯に70歳から74歳の国保被保険者が1人だけで、その収入が383万円以上だが、同じ世帯に旧国保被保険者(国保から後期高齢者医療制度に移行した人)がおり、国保被保険者と旧国保被保険者の収入の合計が520万円未満である

それ以外

2割

「現役並み所得者」に該当しない場合。