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70歳から74歳の方(高齢受給者)の負担割合について
国民健康保険に加入している人が70歳になると、70歳の誕生日の翌月から(1日生まれの方は誕生月から)一部負担金の割合が次のとおり変更になります。
なお、負担割合は「被保険者証」や「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」に記載されていますので、そちらでご確認ください。
種類 | 負担割合 | 要件 |
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現役並み所得者 | 3割 |
同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上である70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる場合。 ただし、同じ世帯の70歳以上の国保被保険者の旧ただし書所得(注)の合計額が210万円以下である場合は2割となります(申請不要)。 (注)「旧ただし書所得」とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額などの合計から、基礎控除額(43万円)を控除した額のことをいいます。なお、退職所得金額や雑損失の繰越控除は控除しません。 また、次の要件を満たす場合も負担割合が2割となります。原則、申請は不要ですが、申請が必要となる場合もありますので、そのときは通知をお送りします。
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それ以外 |
2割 |
「現役並み所得者」に該当しない場合。 |