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後期高齢者医療制度について

ページID:0001532 更新日:2025年2月19日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療制度とは

 「75歳以上の人」や「一定の障害がある65歳以上の人」が加入する医療制度です。
 75歳の誕生日を迎えると、それまで加入していた国民健康保険や被用者保険(健康保険や共済組合等)から後期高齢者医療制度に移ります。

対象となる人

  次の要件に該当した人が、後期高齢者医療の対象となります。

  1. 【届出不要】75歳以上になったとき
  2. 【届出不要】後期高齢者医療の適用除外要件に該当しなくなったとき(生活保護の廃止等)
  3. 【届出要】65歳以上74歳以下で、一定の障害があることにつき広域連合の認定を受けたとき

  なお、「一定の障害」とは次のものを指します。

  • 国民年金法における障害年金1級・2級
  • 国民年金法における障害年金1級・2級
  • 精神障害者保健福祉手帳1級・2級
  • 療育手帳 「A」
  • 身体障害者手帳1・2・3級及び4級の一部

医療費の自己負担割合

 医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担の割合は、所得により1割、2割、3割のいずれかとなります。

医療費が高くなったときは

 ひと月に同一医療機関で支払った一部負担金が一定額を超えた場合は、申請によりその超えた額を「高額療養費」として支給します。初めて高額療養費に該当したときは、「高額療養費支給申請書」を送付しますので町役場窓口で申請してください。以降、申請の必要はありません。

 マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
​ ただし、適用区分が「区分2」に該当する方が、長期該当による食事代の減額を受けようとする場合は申請が必要です。

 なお、マイナ保険証をお持ちでない方は、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することで、医療機関に支払う医療費が一定額(自己負担限度額)までとなります。この認定証を必要とされる方は、健康保険課保険年金係(6番窓口)までお越しください。

詳しいことは

 制度の詳細や各種申請の様式等につきましては、「山口県後期高齢者医療広域連合ホームページ」<外部リンク>をご覧ください。