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介護保険受領委任払制度について(福祉用具購入費、住宅改修費)

ページID:0001351 更新日:2025年2月19日更新 印刷ページ表示

 介護保険制度における福祉用具購入費及び住宅改修費の支給について、受領委任払も利用できるようになりました。

受領委任払とは

 介護保険制度における福祉用具購入費又は住宅改修費の支給は、福祉用具の購入事業者等に利用者が全額を一旦支払い、その後、保険給付分の支払いを受ける「償還払い」が原則です。

 受領委任払制度は、利用者は費用の自己負担分(1~3割)を事業者に支払い、保険給付分は、受領の権限を委任された事業者に直接支払うことにより利用者の一時的な負担を軽減する制度です。

利用の流れ

 受領委任払を利用して福祉用具の購入又は住宅改修を行う場合は、受領委任払制度の利用について事前に業者の同意を得てください。

福祉用具購入費を受領委任払により受給しようとする人

 福祉用具購入後に以下の書類を提出してください。

  1. 介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払用)
  2. 居宅介護等被保険者が支払った自己負担分の領収書
  3. 福祉用具のパンフレット等当該製品の詳細が確認できる書類

住宅改修費を受領委任払により受給しようとする人

  1. 住宅改修の着工前に以下の書類を提出してください。
    • 居宅介護(支援)住宅改修事前協議書(受領委任払用)
    • 見積書及びカタログ等の写し
    • 住宅改修が必要な理由書
    • 住宅改修前の状態が確認できる写真(日付の入ったもの)
    • 住宅改修箇所見取図
    • 住宅改修承諾書(住宅の所有者が被保険者本人以外の場合)
  2. 住宅改修終了後に以下の書類を提出してください。
    • 居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書(受領委任払用)
    • 居宅要介護等被保険者が事業者に支払った自己負担額の領収書
    • 住宅改修工事完了後の写真

その他

  1. 介護保険料を滞納している人や給付制限を受けている人は、受領委任払制度を利用できません。償還払となります。
  2. 支給上限額を超えた額は、全額自己負担となります。

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