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介護サービスにかかる利用料について
在宅サービスの費用
おもな在宅サービスでは、要介護状態区分に応じて上限額(支給限度額)が決められています。上限額の範囲内でサービスを利用するときは、利用者負担は1割(一定以上所得者は2割または3割)ですが、上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額利用者の負担となります。
おもな在宅サービスの支給限度額(1か月)
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要介護区分状態 |
支給限度額 |
|---|---|
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要支援1 |
50,320円 |
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要支援2 |
105,310円 |
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要介護1 |
167,650円 |
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要介護2 |
197,050円 |
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要介護3 |
270,480円 |
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要介護4 |
309,380円 |
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要介護5 |
362,170円 |
支給限度額が適用されないサービス
- (介護予防)居宅療養管理指導
- (介護予防)特定施設入居者生活介護
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 特定(介護予防)福祉用具販売
- (介護予防)住宅改修費支給
施設サービスの費用
施設サービスを利用した場合、サービス費用の1割(一定以上所得者は2割または3割)に加えて、食費、居住費、日常生活費を施設に支払います。
低所得者の負担軽減(特定入所者介護(予防)サービス費)
介護保険施設入所者等の人で、所得や資産等が一定以下の方に対して、負担限度額を超えた居住費と食費の負担額が介護保険から支給されます。この減額制度を受けるためには、町の窓口へ申請をし、『介護保険負担限度額認定証』の交付を受けて、事業者に提示する必要があります。
(注)申請用紙は、町の健康保険課(7番窓口)にあります。
なお、令和8年8月から介護保険負担限度額認定の利用者負担段階と負担限度額の基準が変更になります。詳細は、厚生労働省令和8年3月13日通知介護保険最新情報Vol.1481をご確認ください。
- 介護保険最新情報vol.1481 [PDFファイル/665KB]
- 介護保険負担限度額認定について [PDFファイル/183KB]
- 介護保険負担限度額認定申請書 [Excelファイル/77KB]
- 介護保険負担限度額認定申請書 [PDFファイル/187KB]
| 利用者負担段階 | 対象者 | 居住費 | 食費 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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多床室 |
従来型個室 | ユニット型個室的多床室 | ユニット型個室 | ||||||
|
特養等 |
老健・医療院(室料を徴収する場合) |
老健・医療院等(室料を徴収しない場合) | 特養等 | 老健・医療院等 | |||||
| 第1段階 |
本人および世帯全員が住民税非課税で、 老齢福祉年金受給者、生活保護受給者 |
0円 | 0円 | 0円 |
380円 |
550円 | 550円 | 880円 |
300円 【300円】 |
| 第2段階 |
本人および世帯全員が住民税非課税で、 年金収入額+合計所得金額が82.65万円以下 |
430円 | 430円 |
430円 |
480円 |
550円 | 550円 | 880円 |
390円 【600円】 |
| 第3段階(1) |
本人および世帯全員が住民税非課税で、 年金収入額+合計所得金額が82.65万円超~120万円以下 |
430円 | 430円 | 430円 |
880円 |
1,370円 | 1,370円 | 1,370円 |
680円 【1,030円】 |
| 第3段階(2) |
本人および世帯全員が住民税非課税で、 年金収入額+合計所得金額が120万円超 |
530円 | 530円 | 430円 |
980円 |
1,470円 | 1,470円 | 1,470円 |
1,420円 【1,360円】 |
(注)令和8年8月1日からの金額です。
(注)かっこ内は介護老人福祉施設、短期入所生活介護を利用した場合の金額です。
高額介護(予防)サービス費
同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が下表の上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」等として後から支給されます。
高額介護サービス費の月額利用者負担限度額
| 利用者負担段階区分 | 上限額(世帯合計) | |
|---|---|---|
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住民税課税世帯で、右記に該当する65歳以上の人が世帯にいる場合 |
課税所得690万円以上 | 140,100円 |
| 課税所得380万円以上690万円未満 | 93,000円 | |
| 課税所得145万円以上380万円未満 | 44,400円 | |
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一般 |
44,400円 | |
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住民税世帯非課税等
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24,600円 |
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生活保護の受給者 |
15,000円(個人) |
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- 該当者には町から申請書を送付します。必要事項を記入の上、町の健康保険課(7番窓口)へ提出してください。
- なお、申請は、サービス利用月の翌月1日を起算日として、2年間有効です。
高額医療・高額介護合算制度
介護保険と医療保険の両方の利用者負担が高額になった場合は合算することができます。
介護保険と医療保険それぞれの月の限度額を適用後、年間(8月から翌年7月)の利用者負担を合算して下表の限度額を超えたときは、申請によりその越えた分が後から支給されます。
高額医療・合算介護制度の利用者負担限度額(年額/8月~翌年7月)
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所得基礎控除後の総所得金額等 |
70歳未満の人がいる世帯 |
|---|---|
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901万円超 |
212万円 |
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600万円超 901万円以下 |
141万円 |
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210万円超 600万円以下 |
67万円 |
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210万円以下 |
60万円 |
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住民税非課税世帯 |
34万円 |
| 所得区分等 |
70~74歳の人がいる世帯 |
後期高齢者医療制度で医療を受ける人がいる世帯 |
|---|---|---|
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課税所得690万円以上 |
212万円 | 212万円 |
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課税所得380万円以上 |
141万円 | 141万円 |
|
課税所得145万円以上 |
67万円 | 67万円 |
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一般 |
56万円 | 56万円 |
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低所得者【2】 |
31万円 | 31万円 |
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低所得者【1】 |
19万円 | 19万円 |
(注)低所得者【1】区分の世帯で介護保険サービスの利用者が複数いる場合は、限度額の適用方法が異なります。
- 毎年7月31日時点で加入している医療保険の所得区分が適用されます。
- 被用者保険に加入されている人については、加入されている被用者保険の窓口にお問い合わせください。
