本文
国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免について
医療機関(病院や調剤薬局)で支払う一部負担金の支払義務を有する世帯主またはその世帯に属する被保険者が、特別の理由によりその生活が困難となった場合において必要があると認められたときは、申請により、一部負担金の徴収猶予・減額・免除を受けることができます。
対象となる要件
田布施町国民健康保険において、一部負担金の支払義務を有する世帯主またはその世帯に属する被保険者が、次の要件のいずれかに該当した場合に対象となります。
災害など | 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害等により資産に重大な損害を受けた場合 |
---|---|
収入の減少 | 干ばつ、冷害、凍霜等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少した場合 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少した場合 |
その他 | 田布施町長が必要と認めた場合 |
徴収猶予について
医療機関を受診する際の一部負担金の支払いが猶予されます。
適用期間終了後6か月以内に、猶予された一部負担金を田布施町に返還していただくことになります。
適用期間は、申請のあった日を含めて6か月以内です。
ただし、急患等として保険医療機関等を受診した被保険者に係る一部負担金の支払または納付については、資力の活用が可能となるまでの期間として最長1年となります。
減免について
医療機関を受診する際に支払う一部負担金の額が免除または減額になります。世帯内に入院療養を受ける被保険者がいる場合のみ対象となります。
適用期間は、申請のあった日を含めて3か月以内です。
申請について
一部負担金の徴収猶予や減免を受けるためには事前の申請が必要ですので、医療機関を受診される前に健康保険課保険年金係(6番窓口)までお越しください。申請理由が災害などによる場合は、災害などにより損害を受けた日から起算して6か月以内に申請してください。
世帯に賦課された国民健康保険税に滞納があるときは、減免を受けられない場合があります。
資産・収入等の条件や申請手続きなどの詳細については、健康保険課保険年金係までお問い合わせください。