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道路への倒木、枝・雑草の張り出しにご注意ください

ページID:0008057 更新日:2025年7月29日更新 印刷ページ表示

私有地の樹木所有者・管理者の皆さまへ

 私有地の樹木が、道路上に倒れたり、枝が張り出したりすると、交通の支障となるだけではなく、事故につながる可能性があります。道路や歩道へ張り出した枝、倒れる危険性のある樹木につきましては、事前に剪定や伐採をしていただきますようお願いします。
 また、普段の管理だけではなく、強風や大雨の後は特に注意されるようご協力をお願いします。

 

樹木の所有者が賠償責任を問われる場合があります

 私有地からの倒木・落木、張り出した枝などが通行の支障となり、これが原因で車両や歩行者に事故が発生した場合は、法律により「当該樹木の所有者が賠償責任を問われる」場合があります。

 

民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

  1.  土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  2.  前項の規定は、竹木の植栽又は指示に瑕疵がある場合について準用する。
  3.  前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負うものがあるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

道路法第43条(道路に関する禁止行為)

何人も道路に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

  1.  みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
  2.  みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

 

具体例

 以下のような場合は、剪定や伐採などを行い、適切な管理をお願いします。

  • 草竹木が張り出し、車両や歩行者の通行に支障となっている、またはその恐れがある場合
  • 草竹木が張り出し、標識や見通しが悪くなっている、またはその恐れがある場合
  • 枯れ木、枯れ枝の倒木や落木、またはその恐れがある場合

など

 

作業するときの注意事項

 電線や電話線がある箇所の場合は、事前に各電線管理者に連絡したうえで対応してください。
 作業するときは、通行車両や歩行者の安全を確保してください。
 高所で作業を行う場合は、転落防止などに十分気をつけてください。
 ※危険を伴う可能性がある場合は、無理をせず業者に依頼をするなどしてください。