本文
開発許可について
開発許可制度の趣旨
一定規模以上の宅地開発については、無秩序な市街化を防止し、災害に強い街づくり等良好な市街地の計画的、段階的な整備を図ることを目的として、都市計画法に基づく開発許可制度を設けています。
開発許可となる対象
1,000平米以上の土地で開発行為が伴う場合は許可の対象となります。
開発許可の対象となると、開発行為の工事が完了しない限り、原則として建築工事をすることはできません。(開発行為とは、建築物等の建築を目的として行う、土地の区画形質の変更をいいます。)
区画の変更とは、道路、河川、水路等の廃止、付け替えあるいは新設等により、一団の土地利用形態を変更することをいいます。
形質の変更とは、切土・盛土の造成工事(形状の変更)、または農地等の宅地以外の土地を宅地とする行為(性質の変更)をいいます。
次の場合は、開発許可の対象とはなりません。
- 単なる分合筆による権利区画の変更
- 既存建物の建替えをする場合
- 造成工事の完了している土地を分割する場合
- 建築工事と一体と認められる基礎打ち、土地の掘削等の行為
- 畑地造成、駐車場整備、太陽光発電施設等の場合
(注)5の場合は開発でない旨の届出が必要となります。(下記よりダウンロードしてください。)
それ以外の様式は、山口県のホームページからダウンロードしてください。
- 山口県建築指導課ホームページ<外部リンク>