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地域農業経営基盤強化促進計画(地域計画)について

ページID:0006565 更新日:2025年3月28日更新 印刷ページ表示

国は農業経営基盤強化促進法等を一部改正(令和5年4月1日施行)し、これまでの「人・農地プラン」を「地域計画」として策定することを法律に規定しました。「地域計画」とは市町が策定する将来の農地利用の姿を明確化した計画で、農業者や関係機関(市町、農業委員会、JAなど)を交えた地域の話合いにより将来を見据え、誰がどのように農地を使って農業を進めていくのかをまとめたものです。町では今後、既存の人・農地プランをもとに、地域農業の将来の在り方や農業を担う方、農地ごとの利用方法などを協議し、目標地図を加えた「地域計画」を策定・見直しをしていきます。

協議の場に係る結果の公表について

地域計画の策定に係る協議の場を設置し、以下のとおり協議を行いましたので、農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき公表します。

田布施町における地域計画の区域

町では「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」に基づき指定された農業振興地域内の農用地区域(青地)を地域計画の区域に指定しています。今後、地域計画区域内の土地において、「農用地区域からの除外(農振除外)」や「農地転用」を行う場合、あらかじめ地域計画区域から除外する必要があります。地域計画区域除外(農振除外、農地転用)を御検討される際は、必ず事前に相談をお願いいたします。

地域計画の策定公告・公表

農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定により、地域計画を定めたので、同法第19条第8項の規定により公告し、公表します。
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