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中山間地域等直接支払制度について

ページID:0001795 更新日:2025年2月19日更新 印刷ページ表示

1.中山間地域直接支払制度の目的

 中山間地域は流域の上流部に位置することから、中山間地域の農業・農村がもつ水源かん養、洪水の防止、土壌の浸食や崩壊の防止などの多面的機能によって、下流域の都市住民を含む多くの国民の財産、豊かな暮らしを守っています。

 中山間地域は、耕作不利な条件から農業生産性が低く、特に高齢化が進行しています。このような耕作条件の悪さ、高齢化の進行に加えて、担い手の不足や耕作放棄地が深刻化しており、このまま放置すれば国民全体にとって大きな損失が生じることが懸念されています。

 このため、農業生産条件が不利な状況にある中山間地域等における農業生産の維持を図りながら、多面的機能を確保するために当町においても平成12年度からこの中山間地域等直接支払制度に取り組んでいます。

2.対象となる地域

  • 特定農山村法、山村振興法、過疎法、半島振興法、離島振興法の地域振興5法に指定された地域、及び棚田地域振興法に基づき指定された指定棚田地域
  • 県知事が指定する地域(特認地域)

3.対象農地の基準

 次の要件を満たした、地域振興5法指定地域及び、特認対象地域の1ヘクタール以上の面的なまとまりのある農振農用地です。

  • 勾配が田で100分の1以上、畑、草地で8度以上である農用地
  • 自然条件により小区画・不整形な田
  • 棚田地域振興法に基づく指定棚田地域については、田で20分の1以上、畑・草地で15度以上である農用地

4.対象となる行為

 集落協定又は個別協定に基づいて、5年間以上継続して行われる農業生産活動等

5.対象者

 集落協定又は個別協定に基づき、5年間以上継続して行う農業者等(第三セクター、生産組織等含む)

6.農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画について

 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第6条第5項の規定に基づき、以下のとおり公表します。

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画 [PDFファイル/87KB]

区域図 [PDFファイル/580KB]

7.関連リンク

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