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森林の土地の所有者となった旨の届出制度について

ページID:0001543 更新日:2025年2月19日更新 印刷ページ表示

森林の土地の所有者となった旨の届出制度について

森林の土地の所有者となった方は届け出が必要です

 平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降、新たに森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後の届出が義務付けられました。これは、森林に関する諸制度を円滑に実施する上で、森林所有者を把握することが重要だからです。

届出対象

  • 届出対象者
     個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
  • 届出対象区域
     届出が必要な区域は、「市町村森林整備計画」の対象となっている民有林です。なお、取得した土地の面積規模に関わらず届出が必要です。

届出時期

 土地の所有者となった日から90日以内です。

届出先・届出内容

 届出先は、取得した土地が所在する市町長(市町林務担当窓口)です。
 (田布施町経済課 農林振興係 13番窓口)
 届出内容は下記ダウンロードを参照してください。

ダウンロード

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