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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について

ページID:0001410 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。田布施町では、中小企業の生産性向上に向けた新たな設備投資を後押しするため、中小企業等経営強化法に基づき「導入促進基本計画」を策定し、同法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けます。

 令和7年度税制改正に伴い、令和7年4月1日から、中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定に係る内容が改正となりました。詳細や先端設備等導入計画に係る申請書などの様式については、中小企業庁のホームページ「先端設備等導入制度による支援」<外部リンク>をご覧ください。

田布施町の導入促進基本計画

 中小企業等経営強化法に基づいて策定した「導入促進基本計画」について、国の同意を得ましたので公表します。

 導入促進基本計画 [PDFファイル/536KB]

支援制度概要

税制支援

中小企業者等が適用期間内(令和7年4月1日から令和9年3月31日まで)に、雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明し、当該賃上げ方針を位置付けて田布施町から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、二分の一に軽減されます。また、計画に位置付けた賃上げの方針が3%以上のものである場合は、5年間にわたって四分の一に軽減されます。

金融支援

中小企業者は、町の認定を受けた「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保障が受けられます。

 

 

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