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空き店舗等活用事業について

ページID:0001180 更新日:2025年2月19日更新 印刷ページ表示

 町では地域の活性化や地域コミュニティの活性化を図るため、町内の空き店舗等を活用して新たに事業を始めようとする方に対し、空き店舗等の改装費や機械設備費にかかる経費の一部の補助を行っています。
 次の要件を満たし、補助を希望する方は経済課地域振興係にご相談ください。

補助対象事業

  1. 町内にある空き店舗等を活用して行う事業であること
  2. 同一の空き店舗等で行う最初の事業であること
  3. 市町村税等の滞納がないこと
  4. 3年以上継続して営業又は運営する事業であること
  5. 空き店舗等において提供する事業は、別表に定める事業及び町長が必要と認める事業であること
  6. 週4日以上かつ1日につき5時間以上営業又は運営する事業であること
  7. 田布施町商工会員又は田布施町商工会員となる見込みがある者が行う事業であること

別表

日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められたもの)に掲げる以下の事業

大分類Iー卸売業、小売業のうち
中分類56-各種商品小売業
中分類57-織物・衣服・身の回り品小売業
中分類58-飲食料品小売業
中分類59-機械器具小売業
中分類60-その他の小売業

大分類M-宿泊業、飲食サービス業のうち
中分類76-飲食店
中分類77-持ち帰り・配達飲食サービス業

大分類N-生活関連サービス業、娯楽業のうち
中分類78-洗濯・理容・美容・浴場業
中分類79-その他生活関連サービス業

補助対象経費及び補助金額

  • 補助対象経費
    改装費及び機械設備費
  • 補助率
    補助対象経費の2分の1
  • 補助上限
    100万円