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小型特殊自動車(農耕作業用・その他)の申告について

ページID:0009757 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示
 乗用装置のあるトラクターやコンバイン等の農耕作業用自動車、フォーク・リフトやショベル・ローダ等の小型特殊自動車、農耕作業用トレーラ(農耕作業用小型特殊自動車にけん引されるもの)は、軽自動車税の申告をし、ナンバープレートを取り付ける必要があります。
 公道を走らない場合(田畑や工場等私有地のみでの使用)であっても、車両を有していれば軽自動車税の申告が必要です。該当する車両を所有している方は、町役場税務課で軽自動車税の申告をして、ナンバープレートの交付を受けてください。
課税対象となる小型特殊自動車の区分及び税率
区 分 農耕作業用 その他
大きさ 制限なし

全長 4.7m 以下
全幅 1.7m 以下
全高 2.8m 以下

総排気量 制限なし 制限なし
最高速度 35km/h 未満 15km/h 以下
種 類 農耕用トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車(コンバイン)、田植え機
農耕作業用トレーラ、国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車(農耕作業を行う能力と乗用装置を備えた車両)など

ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ
タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ
ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリア、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車および国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車(林内作業車、原野作業車、ホイールキャリア、草刈作業車)など

税 率 2,400円 5,900円

(注)その他の小型特殊自動車は、大きさ・最高速度のすべての要件を満たした車両です。要件を1つでも超えると大型特殊自動車となり、固定資産税(償却資産)の対象となります。