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軽自動車税の税率等について

ページID:0009708 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示
【軽自動車税の納税義務者】
軽自動車税は、毎年4月1日(賦課期日)現在、原動機付自転車・二輪の小型自動車・小型特殊自動車・軽自動車(軽自動車等という)を所有している人にかかる税金です。
4月1日現在、主たる定置場が田布施町内にある軽自動車等を所有している方が納税義務者になります。
(注)割賦売買契約において売主が所有権を留保している場合には、買主(使用者)を所有者とみなして課税します。

【軽自動車税の税率】

原動機付自転車および二輪車等の税率

車種区分

車種の内容

税率(年額)

原動機付自転車

第一種 
一般原付

総排気量50cc又は定格出力0.6kw以下又は
総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kw以下
(ミニカーを除く)

2,000 円

第一種 
特定小型原付

定格出力0.6kw以下

2,000 円

第二種 乙

総排気量90cc又は定格出力0.8kw以下

2,000 円

第二種 甲

総排気量125cc又は定格出力1.0kw以下

2,400 円

ミニカー

三輪以上で総排気量20cc超~50cc以下
又は定格出力0.25kw超~0.6kw以下

3,700 円

小型特殊自動車

農耕作業用

農耕作業用(コンバイン、トラクター等)

2,400 円

その他

その他(フォークリフト、ショベルローダー等)

5,900 円

二輪の軽自動車
(軽二輪)

総排気量125cc超~250cc以下の二輪・
ボートトレーラー

3,600 円

二輪の小型自動車
(小型二輪)

総排気量250cc超の二輪

6,000 円

三輪、四輪の軽自動車の税率

車両の種類

税額(年額)

(用途・区分等)

H27.3.31以前に
新車新規登録

H27.4.1以降に
新車新規登録

登録後13年経過
重課税率注1)

三 輪

50cc超~660cc以下

3,100 円

3,900 円

4,600 円

四 輪

乗 用

自家用

7,200 円

10,800 円

12,900 円

営業用

5,500 円

6,900 円

8,200 円

貨物用

自家用

4,000 円

5,000 円

6,000 円

営業用

3,000 円

3,800 円

4,500 円

(注1)新車新規登録から13年経過した車両については重課税率が適用されますが、「燃料の種類」が電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリン電力併用の軽自動車及び被けん引車には適用されません。
【グリーン化特例(軽課)に係る税率】
グリーン化特例とは、令和10年3月31日まで(概ね25%軽減は令和7年3月31日まで、概ね50%軽減は令和8年3月31日まで)に最初の新規検査を受けた車両のうち、一定の環境性能を有するものについて、新規登録をした日の属する年度の翌年度のみ軽自動車税の税率が軽減される特例措置です。
三輪、四輪の軽自動車のグリーン化特例(軽課)に係る税率

車両の種類

税額(年額)

(用途・区分等)

(ア)税率を
概ね75%軽減

(イ)税率を
概ね50%軽減

(ウ)税率を
概ね25%軽減

三輪

乗 用

営業用

1,000円

2,000 円

3,000 円

その他

1,000円

四輪

乗 用

自家用

2,700 円

営業用

1,800 円

3,500 円

5,200 円

貨物用

自家用

1,300 円

営業用

1,000 円

(ア)電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制10%以上低減の車両)に限ります。
(イ)令和12年度燃費基準90%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車
(ウ)令和12年度燃費基準70%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車

(注)(イ)、(ウ)についてはガソリン車またはハイブリッド車で、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限る。
(注)燃費基準の達成状況については、車検証の備考欄に記載されています。