ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 町長部局 > 税務課 > 軽自動車税の減免制度について

本文

軽自動車税の減免制度について

ページID:0009635 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

減免の対象となる軽自動車等

田布施町では、障害をお持ちの方が安心して生活できる環境を整備するための取組の一環として、下記に該当する軽自動車等について一定の要件に該当する場合、軽自動車税を減免しています。
1.心身に障害のある方またはその方と生計を同じくする方が所有する軽自動車等
2.社会福祉法人等が所有し、公益のため直接専用する軽自動車等
3.構造がもっぱら身体に障害のある方の利用に使われる軽自動車等(福祉車両)
【申請場所および申請期限】

軽自動車税の納税通知書が手元に届いてから、納期限(納期限が休日の場合はその翌日)までに、町役場税務課窓口で申請してください。申請期限を過ぎますと、減免を受けることはできませんのでご注意ください。

1.身体障害者等の減免

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方が所有する自家用軽自動車等、またはこれらの方と生計を同じくする方が所有する自家用軽自動車等で、障害者の通学・通院・生業などに使用する場合に、障害の区分や程度によって軽自動車税が減免されます。また、障害者が運転する場合のほか、障害者と生計を同じくする方や、障害者のみで構成される世帯の障害者を常時介護する方が運転する場合も減免されます。
(注)減免は、普通自動車を含めて障害者1人につき1台に限られます。
【減免の対象となる障害の範囲】
軽自動車を障害者本人が運転する場合と本人以外の方が運転する場合とでは、障害の区分と程度が異なります。詳細は以下のとおりです。
障害者本人が運転する場合
障害の区分 身体障害者手帳 戦傷病者手帳
視覚障害 1級から4級まで 特別項症から第4項症まで
聴覚障害 2級及び3級 特別項症から第4項症まで
平衡機能障害 3級 特別項症から第4項症まで
音声機能障害 3級(喉頭摘出者のみ) 特別項症から第2項症まで
(喉頭摘出者のみ)
上肢不自由 1級及び2級 特別項症から第3項症まで
下肢不自由 1級から6級まで 特別項症から第6項症まで
第1款症から第3款症まで
体幹不自由 1級から3級まで及び5級 特別項症から第6項症まで
第1款症から第3款症まで

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能 1級及び2級(両上肢に障害があるものに限ります)  
移動機能 1級から6級まで
心臓機能障害 1級及び3級 特別項症から第3項症まで
腎臓機能障害 1級及び3級 特別項症から第3項症まで
呼吸器機能障害 1級及び3級 特別項症から第3項症まで
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級 特別項症から第3項症まで
小腸機能障害 1級及び3級 特別項症から第3項症まで
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害
1級から3級まで  
肝臓機能障害 1級から3級まで  
知的障害者 療育手帳の障害の程度が「A」(重度の障害)と表示されている方
精神障害者 精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限ります)の障害の程度が1級の方
生計を一にする方または常時介護する方が運転する場合
障害の区分 身体障害者手帳 戦傷病者手帳
視覚障害 1級から4級まで 特別項症から第4項症まで
聴覚障害 2級及び3級 特別項症から第4項症まで
平衡機能障害 3級 特別項症から第4項症まで
上肢不自由 1級及び2級 特別項症から第3項症まで
下肢不自由 1級から3級まで 特別項症から第3項症まで
体幹不自由 1級から3級まで 特別項症から第4項症まで

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能 1級及び2級(両上肢に障害があるものに限ります)  
移動機能 1級から3級まで(両下肢に障害があるものに限ります)
心臓機能障害 1級及び3級 特別項症から第3項症まで
腎臓機能障害 1級及び3級 特別項症から第3項症まで
呼吸器機能障害 1級及び3級 特別項症から第3項症まで
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級 特別項症から第3項症まで
小腸機能障害 1級及び3級 特別項症から第3項症まで
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害
1級から3級まで  
肝臓機能障害 1級から3級まで  
知的障害者 療育手帳の障害の程度が「A」(重度の障害)と表示されている方
精神障害者 精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限ります)の障害の程度が1級の方
【申請に必要なもの】
■共通書類
(1)軽自動車税減免申請書(身体障害者等用)
(2)身体障害者手帳等
(3)自動車検査証又は自動車検査証記録事項
(4)運転者の運転免許証
(5)軽自動車税納税通知書
■障害者と運転者または車の所有者(納税義務者)が異なる場合
・共通書類
・申立書兼誓約書(生計同一)
・障害者が同一住所以外に居住する場合には、生計が同一であることが確認できるもの(確定申告書、健康保険の資格確認書、送金履歴が分かる通帳等)
・障害者が入院、入所の場合は、入院、入所先の一時帰宅証明書
(注)年間を通じて月2回(2往復)以上の帰宅のために使用することを基準とします。
■運転者が常時介護する
・共通書類(身体障害者手帳等は世帯全員のもの)
・申立書兼誓約書(常時介護)
・施設や学校等の確認書類
(注)使用目的が通院、通学等の場合は、週3日以上使用することを基準とします。
減免申請に必要な書類一覧
提出(提示)を要する書類 本人が所有し運転 生計を一にする者が所有又は運転 常時介護する者が運転
軽自動車税減免申請書
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
自動車検査証又は自動車検査証記録事項
運転免許証(原本又は両面の写し)(注5)
軽自動車税納税通知書
申立書兼誓約書(生計同一・常時介護)  
生計同一が確認できる書類   △(注6)
使用目的が確認できる書類   △(注7)
常時介護を証する書類    
注5 マイナ免許証のみをお持ちの場合は、免許情報記録確認書(写しも可)又はマイナポータルの免許情報の画面を印刷した書類等(全項目が確認でき、運転者が特定できるもの)のいずれかが必要です。
注6 車両の所有者が障害者と別居の生計同一者の場合は必要です。
注7 障害者本人が入院・入所中で、一時帰宅利用の場合は病院・施設等の証明書が必要です。

2.公益専用車両の減免

社会福祉法人等が所有し、公益のため直接専用する軽自動車税が減免されます。
(注)社会福祉法人等の職員が移動等のみに使用する車両は対象外です。
(注)リース車両は対象外です。(無償リース契約の場合は対象)
【申請に必要なもの】
(1)軽自動車税減免申請書(公益専用車両用)
(2)自動車検査証又は自動車検査証記録事項等
(3)社会福祉法人等の規約又は定款等の写し
(4)軽自動車税納税通知書

3.福祉車両(構造変更)の減免

構造上、もっぱら身体障害者等の利用に供されるためのものである場合(車椅子の昇降装置や固定装置、浴槽を装着するなど特別の仕様により製造されたもの、または構造変更が加えられ、自動車検査証などでその確認ができるもの)に軽自動車税が減免されます。
(注)障害者が運転するために構造変更されたもの(運転補助装置)は減免の対象外です。
【申請に必要なもの】
(1)軽自動車税減免申請書(福祉車両用)
(2)自動車検査証又は自動車検査証記録事項等
(3)軽自動車税納税通知書
(4)車両の車両番号・構造の分かる写真(自動車検査証で構造変更が確認できない場合)
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)