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土地の概要

ページID:0009416 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

土地の概要

賦課期日(毎年1月1日)に登記簿に登記されている土地をお持ちの方には、固定資産税が課税されます。 その評価は、国が定めた固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。

地目​

 地目は、宅地・田及び畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。
 固定資産税の評価上の地目は原則として登記簿上の地目となりますが、賦課期日(1月1日)の現況が登記簿と異なる場合には現況の地目が評価上の地目となります。

価格(評価額)

 固定資産(土地)の価格は、3年ごとの基準年度に評価替えを行い、原則として、第二年度、第三年度は基準年度の価格を据え置きます。価格は固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。

評価替え年度
令和8年度 第3年度 据え置き
令和9年度 基準年度 評価替え
令和10年度 第2年度 据え置き
令和11年度 第3年度 据え置き
令和12年度 基準年度 評価替え
令和13年度 第2年度 据え置き

 なお、土地の評価額については第2年度および第3年度において地価の変動があった場合には各年度において時点修正(下落または上昇)を行う場合があります。

宅地の税額計算

 宅地の税額は評価額を基に算出した課税標準額に税率(固定資産税1.4%、都市計画税0.3%)を乗じて算出します。

  1. 固定資産税 課税標準額×1.4%
  2. 都市計画税 課税標準額×0.3%
住宅用地

 住宅の敷地の用に供されている土地(住宅用地)には200平方メートルまでに小規模住宅用地(6分の1)、200平方メートルを超える部分には一般住宅用地(3分の1)の特例が適用されます。これにより課税標準額が非住宅用地と比較して軽減されます。(都市計画税はそれぞれ3分の1、3分の2の特例が適用)

 なお、住宅の敷地の用に供されていない非住宅用地は評価額の70%が課税標準額となります。