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耐震改修工事を行った住宅に対する減額措置

ページID:0009413 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

 

耐震改修工事を行った住宅で一定の要件を満たす場合、固定資産税が減額されます。(都市計画税は減額の対象外です。)

注:「バリアフリー改修工事」及び「省エネ改修(熱損失防止改修)工事」を行った住宅に対する減額措置との重複適用はできません。

減額要件

・昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること(併用住宅の場合は、居住部分の割合が2分の1以上であること)

・耐震基準に適合する証明を受けていること

・耐震改修工事に係る費用が50万円を超えていること

減額される範囲

1戸あたり120平方メートルまで

減額される割合

2分の1

※耐震改修により、認定長期優良住宅となった住宅については減額される割合が3分の2になります。

減額される年度

改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分

申告する際の必要書類

・耐震改修に係る固定資産税減額申告書

・住宅耐震改修証明書、増改築等工事証明書又は住宅性能評価書

・工事費用を確認できる書類(請求書、領収書等)

・認定長期優良住宅の場合は、認定通知書の写し

ダウンロード

耐震改修に係る固定資産税減額申告書 [PDFファイル/148KB]

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