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省エネ改修(熱損失防止改修)工事等を行った住宅に対する減額措置
省エネ改修(熱損失防止改修)工事を行った住宅で一定の要件を満たす場合、固定資産税が減額されます。(都市計画税は減額の対象外です。)
減額要件
・平成26年4月1日以前から所在している住宅(貸家住宅は除く)で、改修後の家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
・窓の改修工事又は窓の改修工事と併せて行う床、壁又は天井の断熱改修工事等で現行の省エネ基準に適合すること
・断熱改修の費用が補助金等を除く自己負担額で60万円を超えるもの。又は断熱改修の費用が50万縁を越え、なおかつ太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に係る費用と合わせて補助金等を除く自己負担額で60万円を超えるもの
減額される範囲
1戸あたり120平方メートルまで
減額される割合
3分の1
※改修工事により、認定長期優良住宅となった住宅については減額される割合が3分の2となります。
減額される年度
改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分
申告する際の必要書類
・省エネ改修に係る固定資産税減額申告書
・増改築等工事証明書
・納税義務者の住民票の写し
・補助金の内容を確認できる書類
・認定長期優良住宅の場合は、認定通知書の写し
