本文
バリアフリー改修工事を行った住宅に対する減額措置
バリアフリー改修工事を行った住宅で一定の要件を満たす場合、固定資産税が減額されます。(都市計画税は減額の対象外です。)
減額要件
・新築された日から10年以上が経過した住宅(居住部分の割合が2分の1以上であること)
・申告時に次のいずれかに該当する方が居住していること
1.改修工事完了年の翌年の1月1日における年齢が65歳以上の方
2.要介護認定又は要支援認定を受けている方
3.障害をお持ちの方
・次のいずれかに該当するバリアフリー工事で、補助金を除く自己負担額が50万円を超えるもの
1.廊下の拡幅
2.階段の勾配の緩和
3.浴室の改良
4.便所の改良
5.手すりの取付
6.床の段差の解消
7.出入り口の戸の改良
8.床の滑り止め
減額される範囲
1戸あたり100平方メートルまで
減額される割合
2分の1
減額される年度
改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分
申告する際の必要書類
・バリアフリー改修に係る固定資産税減額申告書
・本制度の要件である方が居住していることを証明する書類(次のいずれか)
1.改修工事完了年の翌年の1月1日における年齢が65歳以上の方:住民票の写し
2.要介護認定又は要支援認定を受けている方:介護保険の保険証の写し
3.障害をお持ちの方:障害者手帳等
・納税義務者の住民票の写し
・工事の内容及び費用が確認できる書類(明細書や見積書等)
・工事費用の支払いが確認できる書類(領収書等)
・工事が行われた箇所を撮影した写真
・補助金等の内容が確認できる書類
