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バリアフリー改修工事を行った住宅に対する減額措置

ページID:0009410 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

バリアフリー改修工事を行った住宅で一定の要件を満たす場合、固定資産税が減額されます。(都市計画税は減額の対象外です。)

減額要件

 ・新築された日から10年以上が経過した住宅(居住部分の割合が2分の1以上であること)

 ・申告時に次のいずれかに該当する方が居住していること

  1.改修工事完了年の翌年の1月1日における年齢が65歳以上の方

  2.要介護認定又は要支援認定を受けている方

  3.障害をお持ちの方

 ・次のいずれかに該当するバリアフリー工事で、補助金を除く自己負担額が50万円を超えるもの

  1.廊下の拡幅

  2.階段の勾配の緩和

  3.浴室の改良

  4.便所の改良

  5.手すりの取付

  6.床の段差の解消

  7.出入り口の戸の改良

  8.床の滑り止め

減額される範囲

1戸あたり100平方メートルまで

 

減額される割合

2分の1

 

減額される年度

改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分

 

申告する際の必要書類

・バリアフリー改修に係る固定資産税減額申告書

・本制度の要件である方が居住していることを証明する書類(次のいずれか)

 1.改修工事完了年の翌年の1月1日における年齢が65歳以上の方:住民票の写し

 2.要介護認定又は要支援認定を受けている方:介護保険の保険証の写し

 3.障害をお持ちの方:障害者手帳等

・納税義務者の住民票の写し

・工事の内容及び費用が確認できる書類(明細書や見積書等)

・工事費用の支払いが確認できる書類(領収書等)

・工事が行われた箇所を撮影した写真

・補助金等の内容が確認できる書類

ダウンロード

バリアフリー改修に係る固定資産税減額申告書 [PDFファイル/188KB]

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