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家屋の概要
1.家屋とは
固定資産税の課税対象となる家屋とは、賦課期日(毎年1月1日)現在において、家屋と認められるべきものであり、「住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む。)、倉庫その他の建物をいう。」とされています。不動産登記法における建物とその意義を同じくするものであり、したがって登記簿に登記されるべき建物となり、次の3つの要件を満たすものとなります。
1.土地定着性:基礎等で物理的に土地に固着しているものであること。
2.外気分断性:屋根及び周壁及びこれに類するものを有し、独立して雨風をしのぐことができるものであること
3.用途性:建物が家屋本来の目的(居住・作業・貯蔵等)を有し、その目的の用途に供し得る状態にあるもの
なお、課税対象となる家屋かどうかの判断は、完成後の状態により個別に判断をしていくこととなります。
2.評価額について
新築・増築分の家屋における評価額の算出
固定資産税における評価額は、再建築価格を基準とする方式が採用されています。再建築価格(再建築費)とは、評価対象の家屋と同一のものを評価の時点において新築する場合に必要とされる建築費をいいます。したがって、家屋を新築(もしくは増築)すると、再建築価格(再建築費)を算出するために、家屋調査が必要となります。家屋調査では、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて、家屋の外装及び内装の仕上げや建築設備等の確認をし、再建築費評点数を算出します。そして、再建築費評点数に「損耗の状況による減点補正率」及び「評点一点あたりの価額」を乗じたものが評価額となります。
| 損耗の状況による減点補正率 |
原則として家屋の建築後の年数によって生ずる損耗の状況による減価(経年減点補正率)を使用 最小値が0.2のため、価格が0円になることはありません。 |
|---|---|
| 評点一点あたりの価額 | 1円×物価水準による補正率×設計管理費等による補正率 |
| 物価水準による補正率 | 木造家屋:0.95 非木造家屋:1.00 |
| 設計管理費等による補正率 |
木造家屋:1.05 非木造家屋:1.10 (ただし、簡易建物については1.00) |
在来分の家屋における評価額の算出
在来分の家屋(既に評価がされ固定資産課税台帳に価格等が登録されている家屋)については、基準年度(3年ごと)に評価替えが行われます。「基準年度の前年度における再建築費評点数」に「再建築費評点補正率」を乗じたものが再建築費評点数となり、そこに「損耗の状況による減点補正率」及び「評点一点あたりの価額」を乗じたものが評価額となります。
| 再建築費評点数 | 基準年度の前年度における再建築費評点数×再建築費評点補正率 |
|---|---|
| 再建築費評点補正率 |
木造:1.11 非木造:1.07 (令和6年度基準) 基準年度(評価替え)時に補正率は見直されます。 次回の評価替えは令和9年度です。 |
なお、評価替えによって算出された評価額が前年度の評価額を上回る場合は、引き上げられることなく前年度の評価額に据え置かれます。
3.税額の算出
固定資産税及び都市計画税は、【 課税標準額 × 税率 】によって算出されます。家屋については原則として評価額が課税標準額となります。よって上記「2.評価額について」にて算出された評価額(課税標準額)に税率(固定資産税1.4% 都市計画税0.3%)を乗じたものが固定資産税・都市計画税相当額となります。
4.家屋を解体した場合
年の途中で家屋を解体した場合、その翌年の1月1日を賦課期日とする年度から固定資産課税台帳から削除することとなります。
固定資産課税台帳上のどの家屋を解体したか現地確認をさせていただきますので税務課資産税係までご連絡をお願い致します。
なお、年内に現地確認ができない場合(年末に解体をされた場合等)には取り壊した日を確認できる書類(解体業者が発行する証明書、工事費用の領収書等)のご提供をお願いすることがございます。
