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共有名義の固定資産税について

ページID:0009402 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

共有名義の固定資産税について

共有名義の固定資産とは、土地及び家屋などの固定資産を持分割合に応じて、2名以上で共有して所有する資産をいい、共有者全員が連帯して納税義務を負います。したがって、各共有者は、持分割合の多少に関わらず、共有者それぞれが全額の納付義務を負うこととなります。ですが、固定資産課税台帳の登録は、「A外○名様」(A様が代表者)とし、納税通知書や課税明細書は共有者の代表の方(A様)に送付させていただきます。

なお、代表者はおおむね次の方を優先して決めさせていただきます。

 

1.持分の多い方

2.物件に住んでいる方

3.町内に居住されている方

4.登記簿に記載されている順序が早い方

 

あらかじめ代表者を指定したい場合や、これまでの代表者を変更したい場合には「共有代表者(変更)届出書」をご提出ください。

ダウンロード

共有代表者(変更)届出書 [Excelファイル/26KB]