本文
償却資産の申告について
償却資産の申告
償却資産は土地・家屋のように登記簿に相当するものがないため、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在所有している償却資産を1月31日までに申告していただくことになっています。廃業、解散などをした場合は申告書にその旨を記入してください。また、資産の増減がない場合や課税標準額が免税点(150万円)未満の場合でも申告をお願いします。
償却資産の具体例
| 構築物 | 店舗内装・駐車(輪)場設備・舗装路面・フェンス・外灯・広告塔・橋・排水路・煙突・塀・門等 |
|---|---|
| 機械及び装置 | 製造加工機械・工作機械・土木建設機械・搬送設備・太陽光発電設備等 |
| 船舶 | ボート・漁船・遊覧船・貨物船・客船等 |
| 航空機 | 飛行機・ヘリコプター等 |
| 車両及び運搬具 | 建設車両・大型特殊自動車・業務用自転車・構内運搬車等(自動車税、軽自動車税として課税されているものを除く) |
| 工具・器具及び備品 | パソコン・レジスター・陳列ケース・机・椅子・応接セット・防犯カメラ・テレビなどの音響機器・冷蔵庫・ルームエアコン・自動販売機・測定工具・検査工具・医療機器等 |
取得価額
償却資産の取得価額とは、その資産を取得するために通常支出すべき金額とされています。資産本体の価額のほか、引取運賃、荷役費、購入手数料、設計管理費、据付費等の付帯費用も含められます。原則として国税の取扱いと同様です。また、いわゆる圧縮記帳、特別償却、割増償却については、償却資産の評価上認められておりません。
償却資産の評価
固定資産評価基準によって、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。なお計算に用いられる減価率は、原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて定められています。
- 前年中に取得された償却資産評価額=取得価額×減価残存率(前年中取得のもの)
- 前年前に取得された償却資産評価額=前年度の評価額×減価残存率(前年前取得のもの)
ただし、上記により求めた額が、取得価額×5/100よりも小さい場合は、取得価額×5/100により求めた額を価格とします。
| 耐用年数 | 減価残存率 |
耐用年数 |
減価残存率 | 耐用年数 | 減価残存率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前年中取得のもの |
前年前取得のもの |
前年中取得のもの |
前年前取得のもの |
前年中取得のもの |
前年前取得のもの |
|||
| 2 | 0.658 | 0.316 | 19 | 0.943 | 0.886 | 36 | 0.969 | 0.938 |
| 3 | 0.732 | 0.464 | 20 | 0.945 | 0.891 | 37 | 0.970 | 0.940 |
| 4 | 0.781 | 0.562 | 21 | 0.948 | 0.896 | 38 | 0.970 | 0.941 |
| 5 | 0.815 | 0.631 | 22 | 0.950 | 0.901 | 39 | 0.971 | 0.943 |
| 6 | 0.840 | 0.681 | 23 | 0.952 | 0.905 | 40 | 0.972 | 0.944 |
| 7 | 0.860 | 0.720 | 24 | 0.954 | 0.908 | 41 | 0.972 | 0.945 |
| 8 | 0.875 | 0.750 | 25 | 0.956 | 0.912 | 42 | 0.973 | 0.947 |
| 9 | 0.887 | 0.774 | 26 | 0.957 | 0.915 | 43 | 0.974 | 0.948 |
| 10 | 0.897 | 0.794 | 27 | 0.959 | 0.918 | 44 | 0.974 | 0.949 |
| 11 | 0.905 | 0.811 | 28 | 0.960 | 0.921 | 45 | 0.975 | 0.950 |
| 12 | 0.912 | 0.825 | 29 | 0.962 | 0.924 | 46 | 0.975 | 0.951 |
| 13 | 0.919 | 0.838 | 30 | 0.963 | 0.926 | 47 | 0.976 | 0.952 |
| 14 | 0.924 | 0.848 | 31 | 0.964 | 0.928 | 48 | 0.976 | 0.953 |
| 15 | 0.929 | 0.858 | 32 | 0.965 | 0.931 | 49 | 0.977 | 0.954 |
| 16 | 0.933 | 0.866 | 33 | 0.966 | 0.933 | 50 | 0.977 | 0.955 |
| 17 | 0.936 | 0.873 | 34 | 0.967 | 0.934 | 51 | 0.978 | 0.956 |
| 18 | 0.940 | 0.880 | 35 | 0.968 | 0.936 | 52 | 0.978 | 0.957 |
国税の取扱いとの比較
償却資産に対する課税について、国税の取扱いと比較すると以下のようになります。
| 項目 | 固定資産税の取扱い | 国税の取扱い |
|---|---|---|
| 償却計算の期間 | 賦課期日現在(1月1日) | 事業年度 |
| 減価償却の方法 |
一般の資産は固定資産税定率法を適用 |
建物以外の一般の資産は、定率法・定額法の選択制 |
| 前年中の新規取得資産 | 半年償却(1/2) | 月割償却 |
| 圧縮記帳の制度 | なし | 有り |
|
特別償却、割増償却の制度(租税特別措置法) |
なし | 有り |
| 増加償却の制度(所得税、法人税) | 有り | 有り |
| 評価額の最低限度 | 取得価額の5/100 | 備忘価額(1円) |
申告にあたっての留意事項
地方税法の規定により非課税若しくは課税標準の特例の適用を受ける資産がある場合は、その旨を備考欄に付記するとともに、証する書類の写しを併せてご提出ください。
耐用年数の短縮、増加償却の適用がある場合は、その旨を備考欄に付記するとともに、証する書類の写しを併せてご提出ください。
また、申告書の内容が適正であることを確認するため、地方税法の規定に基づいて、決算書や帳簿類を閲覧させていただく実地調査を行うこと、関係機関へ関係資料の提供を求めることがあります。調査の際には、ご協力をお願いいたします。
申告書の提出先
〒742-1592
山口県熊毛郡田布施町大字下田布施3440番地1
田布施町役場 税務課資産税係
(注)申告書が必要な方は、税務課資産税係までご連絡ください。郵送の場合で、控えの返送を希望される方は、必ず返信用封筒(切手貼付・宛先記入)を同封してください。同封のない場合には返送いたしませんので、ご了承ください。
