本文
償却資産の概要
償却資産とは
土地、家屋以外の事業の用に供することができる「構築物」、「機会及び装置」、「船舶」、「航空機」、「車両及び運搬機」、「工具・器具及び備品」などの資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうち、その取得金額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない方が所有されているものを含む)をいいます。
申告の対象となる資産
- 福利厚生の用に供する資産
- 耐用年数経過後の資産
- 耐用年数が1年未満又は取得価額20万円未満の償却資産であっても個別に減価償却しているもの
- 遊休又は未稼働の償却資産であっても、賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供することができる状態にあるもの
申告の対象とならない資産
- 無形固定資産(特許権、営業権、ソフトウェア等)
- 自動車税及び軽自動車税の課税客体である自動車
- 生物(観賞用、興行用のものは申告が必要)
- 美術品(取得価格が1点あたり100万円以上のもので、時間経過により減価しないもの)
- 繰延資産(創立費、開業費等)
- 棚卸資産(商品、貯蔵品等)
- 法人税及び所得税法に規定するリース資産で取得価格が20万円未満のもの
| 国税 | 固定資産税(償却資産) |
|---|---|
| 使用可能期間が1年未満又は取得価額が10万円未満のもので、一時に損金(必要な経費)に算入されたもの | 申告対象外 |
| 一括償却資産(取得価額が20万円未満の資産で、一括して3年間で損金(必要な経費)に算入されたもの) | 申告対象外 |
| 上記以外の場合 | 申告対象 |
(注)租税特別措置法の規定により、中小企業が取得した取得価格30万円未満の減価償却資産については損金又は必要経費に算入できますが、固定資産税(償却資産)の申告は必要です。
税額の算出方法
償却資産の課税標準額は、「課税標準額×税率(1.4%)」で算出されます。
また、償却資産の課税標準額は、各資産の取得年月、取得価額及び耐用年数を元に算出した評価額(特例対象資産は特例率を適用した額)の合計額です。
