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租税条約に伴う個人住民税(町民税・県民税)の免除について
租税条約とは
租税条約とは、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避・脱税・租税回避の防止等を目的として、日本国と諸外国との間で締結されている条約です。
条約を締結している国からの研修生や実習生などで、一定の要件を満たしている方は、所得税や住民税(町県民税)が免除となります。なお、締結相手国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲など定めている内容が異なります。
租税条約の締結相手国及び詳細は、外務省ホームページ(条約データ検索)<外部リンク>を参照ください。
(注意)町民税・県民税が免除となる場合でも、森林環境税は免除の対象とはなりません。
適用対象者
対象となる方は、条約締結相手国の方で、外国政府職員、教授(教育関係)、留学生や事業修習者等です。
個人住民税(町民税・県民税)の免除を受けるための手続き
租税条約による住民税の課税免除を受けられる方は、毎年、提出期限(3月15日)までに「租税条約の規定による住民税免除に関する届出書」をご提出いただく必要があります。
税務署へ提出される所得税の課税免除の届出だけでは、住民税の課税免除の適用は受けられませんので、ご注意ください。
申請に必要な書類
免除の申請には、次の書類を提出していただく必要があります。
「租税条約の規定による住民税免除に関する届出書」 [PDFファイル/141KB]
【添付書類】
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本人確認書類(個人番号カードの表面、在留カード、パスポート、運転免許証のいずれか一つ)の写し
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税務署に提出された「租税条約に関する届出書」の写し
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在学証明書の写し(学生の場合)
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事業修習者であることを証明する書類の写し(事業修習者である場合)
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交付金等の受領者であることを証明する書類(交付金等の受領者である場合)
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雇用契約等の契約書(雇用契約等を締結している場合)
提出期限
毎年3月15日(土日祝日の場合はその翌日)
提出先
田布施町役場 税務課 課税係
注意事項
上記提出書類は毎年提出していただく必要があります。提出がない年度は免除の適用を受けることができません。
給与支払報告書のみの提出若しくは「租税条約の規定による住民税免除に関する届出書」の提出のみでは適用となりませんので、必ず上記提出書類と併せて御提出ください。
免除適用に係る根拠法令
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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令
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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令
