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個人町県民税・森林環境税の減免について
個人町県民税・森林環境税の減免について
納税者が、火災、風水害などの災害や盗難の被害にあったり、生活扶助を受けるなど、以下のような特別な事情が生じた場合は、その事情に応じて個人町県民税・森林環境税を軽減または減免する制度があります。
- 生活保護法の規定による保護を受けることとなった場合
- 火災、震災、風水害、その他これらに類する災害を受けた場合
- 失業又は廃業により収入が著しく減少したことにより納付が困難と認められた場合
(注意)個人町県民税・森林環境税の減免は納税義務者の担税力に応じて行うことが原則であり、申請により必ず適用されるものではありませんので、ご了承ください。減免の内容や、申請書の提出期限、必要書類等の詳細については、申請書を提出される前にご相談ください。
