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町税等の納付は納期限を守りましょう

ページID:0007455 更新日:2025年6月25日更新 印刷ページ表示

町税や保険料は、私たちの町をより豊かで住みよいものにするための重要な財源であり、定められた納期限までに自主的に納付していただくものです。町では、財源及び税負担の公平性を確保するため、納期限を過ぎ、督促後も未納の場合は、法律に基づき財産調査や捜索を行い、差押や換価などの滞納処分を実施しています。

 

滞納処分の流れ

(1)督促状の送付

 納期限までに納付がない場合、督促状を送付します。また、督促状の送付後は、電話や文書で催告する場合もあります。

(2)財産調査

 さらに納付がない場合、勤務先、取引先、金融機関等に対して、財産調査を行います。

 ※本人の承諾は必要ありません。

(3)財産差押・捜索

 財産調査で発見した財産(預貯金、給与、売掛金、生命保険等)を差押えます。場合によっては、居宅や事務所を捜索し、動産などを差押えます 。

 ※裁判所の令状は必要としません。

(4)差押財産の換価と充当

 差押えた財産を換価(現金化)し、滞納金に充当します。

 ※差押を解除するには、基本的に滞納している町税等全額を納付する必要があります。

 

相談はお早めに

納税が困難だからといって放置をしていると、延滞金が発生し、負担が増えるだけでなく、滞納処分の対象となります。特別な事情で納期限までに納めることができない場合には、そのままにせずお早めに税務課・収納対策室までご相談ください。

 

滞納処分に関するQ&A

Q.納税者本人の同意のない財産の差押は、違法ではないのですか?

A.法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならない」(地方税法第331条など)と規定しています。このことから、差押は、事前連絡や納税者の同意を必要としない、正当な行政処分となります。

Q.納税者本人の同意を得ず金融機関等へ財産調査を行うことは、個人情報保護法に違反しないのですか?

A.町税等を滞納した場合、国税徴収法に基づきすべての財産に対する調査が可能となります。法令に基づく調査のため、勤務先や金融機関などの関係機関は、執行機関である自治体の調査に協力しなければなりません。以上のことから、これらの財産調査は個人情報保護法の適用除外とされた、正当な調査となります。

Q.分割納付をしているのに差押をされた。約束が違うじゃないですか。

A.分割納付をしているから差押をしないということではありません。財産を有するなど納付能力がありながら納税をしない人、新たな財産を発見した場合や約束を守らない場合には差押を行います。

Q.住宅ローンや自家用車の借金があり、滞納しているのは分かっているが納付できません。

A.借金はあなた個人の自由意志によるもので、自らの収入と生活上必要な経費とのバランスを考えて判断したはずです。そのことにより納税ができないというのは理由になりません。法律では、すべての債務(借金)よりも町税等を優先することになっています。

Q.滞納額が少額なので差押はしませんよね。

A.滞納額は関係ありません。財産調査を実施し、財産を確認できた場合、差押を行います。

 

再三の文書や訪問などの催告に応じない滞納者に対し、タイヤロック・ミラーズロックによる自動車の差押を実施しています。

タイヤロックの写真