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サテライトオフィスを町内に開設する企業を応援しています

ページID:0001247 更新日:2025年6月10日更新 印刷ページ表示

概要・目的

町内にICT関連企業等のサテライトオフィス等を誘致することで、雇用の創出や移住促進を図り、多様な人材の交流を通じた地域の活力創出につなげるため、田布施町サテライトオフィス等誘致推進補助金を交付します。

用語の定義

デジタルコンテンツ業

デジタル技術を活用して、コンテンツ(コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)第2条第1項に規定するコンテンツをいう。)を制作する事業。

事務処理センター事業

コンピュータと通信回線を利用して集約的に顧客サービス等を行う業務のうち、主として事務処理に係る業務を行う事業。

サテライトオフィス

以下のいずれかの業務を主として行う事務所であって、町外の企業等が本拠又は本拠とは別に町内に開設するもの。

  1. 本社機能の一部(総務部門等)を行う業務
  2. 情報等システムの開発・運営・管理、プログラム等を行う業務
  3. 各種設計、デザイン及び編集等を行う業務
  4. インターネットを活用した業務(eビジネス、eラーニング等)
  5. 新製品の研究開発等を行う業務
  6. 上に掲げる業務のほか、町長が認める業務

交付の対象

IT・コンテンツ産業等

町と進出に関する協定を締結する者で、以下のいずれかに該当する事業のための事業所を新たに町内に開設し、新規従業員を3人以上雇用する企業が対象です。

  • ソフトウェア業
  • 情報処理サービス業
  • 情報提供サービス業
  • インターネット附随サービス業
  • コールセンター業
  • 広告業
  • デザイン業
  • デジタルコンテンツ業又は事務処理センター事業

サテライトオフィス

本拠とは別に、新たに町内に設けるもののうち、次に掲げる要件を全て満たす企業が対象です。

  • 常勤役員又は雇用期間の定めのない労働者が、町内に1人以上常駐すること。
  • 企業等のサテライトオフィス開設に向けて、田布施町に進出する企業等(申請時点において、1年以上同種の事業等を営んでいる者)が実施する取組であること。
  • 企業等は、町内に常駐し、引き続き従前の事業活動を5年以上行うこと。
  • 企業等が個人事業者の場合は、過去3年間の平均年間所得が600万円以上であるか、その所得が見込まれること。
  • 対象経費について重複して、他の補助金を受けていないこと。

対象経費・補助率等

IT・コンテンツ産業等
区分 補助対象経費 補助率 事業実施主体 補助限度額 適用期間等 備考(補助用件等)
各種使用料・賃借料 通信回線使用料 2分の1 企業等 上限 年500千円 操業開始から3年以内  
不動産賃借料(家賃・駐車場等) 上限 年600千円
雇用助成 従業員の新規雇用に要する経費 従業員1人当たり2分の1 企業等 上限 1人当たり300千円 操業開始から3年以内1人当たり1回限り 1年間の雇用実績を有し、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の被保険者になっているものに限る。
サテライトオフィス
区分 補助対象経費 補助率 事業実施主体 補助限度額 適用期間等 備考(補助用件等)
各種使用料・賃借料 通信回線使用料 3分の2 企業等 上限 年500千円 操業開始から3年以内  
不動産賃借料(家賃・駐車場等) 上限 年600千円
施設改修経費

通信回線の改修

建屋等の改修等

上限 年5,000千円

下限 2,000千円

サテライトオフィス開設決定(※)から本格操業開始半年以内  

※町と企業等の間に開設に関する協定書が締結された日

交付申請

田布施町サテライトオフィス等誘致推進補助金交付申請書(様式第1号)をご提出ください。

補助金の交付を申請していただく前に、企画財政課に事前相談をいただきますようお願いします。

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