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マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、住民票に登録された全ての人に1人に1つの番号(マイナンバー)を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。
マイナンバー制度における情報連携について
マイナンバー制度における情報連携とは、行政の各種手続の際に住民が行政機関等に提出する必要があった添付書類(課税証明書、住民票の写し等)の一部を省略可能とするため、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)に基づき、異なる行政機関等の間で専用のネットワークシステムを用いた個人情報のやり取りを行うことです。
詳しくはデジタル庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
なお、手続きによっては、引き続き書類の提出をお願いする場合があります。詳しくは各手続の担当課へお問い合わせください。
特定個人情報保護評価(PIA)とは
特定個人情報保護評価(PIA)とは、特定個人情報ファイル(マイナンバーをその内容に含む個人情報ファイル)を保有しようとする又は保有する地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
特定個人情報保護評価(PIA)についての詳細は、個人情報保護委員会ホームページ(特定個人情報保護評価)<外部リンク>をご覧ください。
特定個人情報保護評価書の公表
田布施町が実施した特定個人情報保護評価書は、個人情報保護委員会ホームページ(マイナンバー保護評価書検索)<外部リンク>よりご覧ください。
独自利用事務について
田布施町では、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)(以下「マイナンバー法」といいます。)に規定されている事務(法定事務といいます。)以外の事務においてマイナンバーを利用するため、マイナンバー法第9条第2項の規定に基づく条例を制定しています。当該条例において規定されている事務が独自利用事務です。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第9号)
本町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第9号及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第9号に基づく特定個人情報の提供に関する規則(平成28年個人情報保護委員会規則第5号)第3条第1項の規定に基づく届出)を行っており、承認されています。
公表されている届出書は、個人情報保護委員会 マイナンバー独自利用システム届出書検索サービス<外部リンク>からご確認いただけます。
マイナンバー制度全般に関するお問合せ
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
受付時間
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(年末年始 12月29日~1月3日を除く。)