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令和8年2月8日執行山口県知事選挙について

ページID:0008561 更新日:2026年1月9日更新 印刷ページ表示

1月22日(木曜日)に告示される「山口県知事選挙」の投開票日は次のとおりです。

(注)投票終了時刻は2時間繰上げ、午後6時までとしております。

投票ができる人

田布施町の選挙人名簿に登録されている人

平成20年2月9日以前に生まれた日本国民で、令和7年10月21日までに田布施町に転入届をし、引き続き令和8年1月21日まで田布施町の住民基本台帳に記録されている人

(注)田布施町の選挙人名簿に登録されている人で、県内の他の市町に転出し、現在も山口県内に住所を有する人は、田布施町で投票することができます。詳しくは選挙管理委員会までお問合せください。

投票区及び投票所

入場券に記載してある投票所で投票してください。

投票区及び投票所
投票区 投票所 所在地
城南 城南公民館 田布施町大字宿井1066番地1
上田布施 公民館国木分館 田布施町大字上田布施1784番地1
竹尾 公民館竹尾分館 田布施町大字上田布施599番地
下田布施 西田布施公民館 田布施町大字下田布施2210番地1
駅前 商工会館サリジエ 田布施町大字下田布施814番地1
田布施 子育て支援センターおんとも 田布施町大字下田布施419番地6
東田布施 東田布施公民館 田布施町大字波野2208番地7
大波野 大波野中央会館 田布施町大字大波野900番地1
小行司 公民館小行司分館 田布施町大字大波野2021番地
麻郷 麻郷公民館 田布施町大字麻郷1512番地1
麻郷奥 麻郷福祉会館 田布施町大字麻郷奥504番地4
別府 麻里府公民館 田布施町大字別府1610番地

投票の方法

今回の投票は、候補者名を書いてください。

代理投票及び点字投票

目の不自由な人や自分で書くことが困難な人は、代理投票によって投票ができます。お気軽に投票所でお申し出てください。点字投票も可能です。

期日前投票について

投票日当日に仕事や旅行などにより、投票所での投票ができない場合は、期日前投票をご利用ください。また、投票の際は、入場券をご持参ください。

「期日前投票」にお越しの前に、宣誓書(入場券の裏)に氏名・生年月日などを記入してご来場ください。各投票所で宣誓書の記載内容を確認後、投票用紙の交付を受け、投票箱に直接投票します。
(注)入場券をご持参ください。

期日前投票所及び投票期間等
投票所 投票期間 投票時間
田布施町保健センター多目的ホール
(所在地については、下記位置図参照)
1月23日(金曜日)から2月7日(土曜日) 午前8時30分から午後8時
馬島集会所(馬島自治会のみ) 2月5日(木曜日) 午前7時30分から正午
公民館小行司分館(郷東・市明自治会のみ) 2月5日(木曜日) 午後3時から午後7時

(注)公民館小行司分館について、今回試験的に開設します。なお、2月8日日曜日の小行司投票所については、従来どおり午前7時から午後6時まで開設します。

期日前投票所位置図

位置図

不在者投票について

名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票

旅行や研修等で、選挙期間中、田布施町以外の市区町村に滞在していて、投票日当日、田布施町において投票することができない場合は、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

不在者投票の方法

(1)投票用紙等の請求

「不在者投票宣誓書兼請求書」に必要事項を記入し、田布施町選挙管理委員会あてに郵便(メール・Faxは不可)で送付します。この請求は、選挙の公示日の前でもできます。

不在者投票宣誓書兼請求書 [PDFファイル/66KB]

請求書の宛先 

〒742-1592 山口県熊毛郡田布施町大字下田布施3440番地1 田布施町選挙管理委員会

(2)投票用紙等の送付

田布施町選挙管理委員会より「投票用紙等」をレターパックプラス(赤色)で滞在先の住所に送ります。

(3)不在者投票

送られてきた「投票用紙等」の入った封筒を持って、滞在先の市区町村の選挙管理委員会へ行き投票をしてください。

  • 選挙管理委員会以外の場所で投票用紙に記入すると、無効になります。
  • 送付した封筒の中に開封してはいけない封筒がありますので、ご注意ください。自分で開封すると投票することができなくなります。(開封厳禁と表示しています。)

なお、不在者投票のできる期間及び時間は、告示日の翌日から投票日の前日までの午前8時30分から午後8時までですが、滞在先の選挙管理委員会に電話等で確認してください。

(4)投票用紙等の返送

投票した選挙管理委員会から田布施町選挙管理委員会に「投票用紙等」が郵送されます。

郵便を使っての投票になりますので、投票用紙の請求、投票は早めに行ってください。

病院、老人ホーム等の指定施設に入院・入所している場合の不在者投票

病院や老人ホーム等施設に入院・入所している人で、その施設が都道府県の選挙管理委員会が指定している施設であれば、その施設で不在者投票をすることができます。

投票を希望する人は、早めに病院・施設に申し出てください。

選挙公報

自治会を通じて、各世帯にお配りします。

1月下旬頃、下記の場所にも備え付ける予定ですので、ご利用ください。

役場本庁、各公民館(城南・西・東・麻郷・麻里府)、図書館

 

 

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