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中央南地区の町有地について(地域交流館横)
中央南地区内の特定町有地を、イベント開催・駐車場などで全部または一部を使用する場合は申請が必要になります。
(注)令和7年4月1日より使用物件の面積、使用料の単価、使用申請書等様式が変わります。
1.使用物件について
土地の所在地
(A)田布施町中央南1番地9、(B)田布施町中央南10番地2、(C)田布施町中央南10番地3
土地の位置図
2.使用許可申請について
以下の書類をそろえて、郵送または2階総務課(窓口9)に提出して下さい。
〇中央南地区内の特定町有普通財産使用許可申請書(様式1号)
〇使用箇所位置図
〇催事内容書類等使用内容がわかる資料(該当する場合)
(注)様式は、下記ダウンロード一覧にあります。(Word、PDF)
(注)空き状況を確認してから、提出していただくことになりますので、事前に総務課(0820-52-5802)までお電話ください。
(注)使用期日の3か月前から受け付けています。
3.使用料の算定について
土地の所在地 | 単価(1日あたり) | アスファルト舗装の有無 |
---|---|---|
(A)田布施町中央南1番地9 | 80円/平方メートル | 有 |
(B)田布施町中央南10番地2 | 20円/平方メートル | 無 |
(C)田布施町中央南10番地3 | 20円/平方メートル | 無 |
土地の所在地 | 単価(1日あたり) | アスファルト舗装の有無 |
---|---|---|
(A)田布施町中央南1番地9 | 20円/平方メートル | 有 |
(B)田布施町中央南10番地2 | 5円/平方メートル | 無 |
(C)田布施町中央南10番地3 | 5円/平方メートル | 無 |
(注)使用料は日割計算とします。(1日単位のみ)
(注)使用料の額に、1円未満の端数が生じたときは、切り捨て、その金額が100円に満たないときは、100円とします。
4.使用料の徴収について
使用期日以降、納付書を送付しますので、10日以内に納付してください。
(注)使用期間中、使用していない日があっても、場所をおさえている時点で料金は発生します。
5.使用場所のご利用について
事前準備について
使用する際、案内板の設置・コーン等でその場所を囲むなどは、申請者ご自身で準備し、設置してください。
(注)使用日の前日から準備したい場合、前日分も合わせて申請してください。
使用後の片づけについて
使用物件を原形に復し清掃などしてください。(案内板の撤去、コーン等の撤収など)
6.書類の提出方法
郵送または2階総務課(窓口9)に提出して下さい。
なお、電子メール等での申請は受け付けておりません。
〇郵送先
〒742-1592 山口県熊毛郡田布施町大字下田布施3440-1
田布施町役場 総務課
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