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田布施町職員のハラスメント防止等に関する要綱・指針
男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法の改正により、平成29年1月から、新たに妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント(マタニティハラスメントなど)の防止措置を講じることが義務付けられるとともに、令和2年6月に、改正・労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律が施行され、事業主に対してパワー・ハラスメントを防止するために必要な措置を講じることが義務付けられました。
このような現状を踏まえ、平成30年9月に作成した「田布施町職員ハラスメント防止に関する要領」を、「田布施町職員のハラスメントの防止等に関する要綱」及び「田布施町職員のハラスメント防止等に関する指針」として整備しました。
主な改正は次のとおりです。
- 町長、職員及び管理監督者の責務を明確化
- ハラスメント防止の指針等を明確化
- 相談した及び調査に協力した労働者に対する不利益取扱いの禁止
- 職員が他社の職員にセクハラを行った場合又は受けた場合、他社と連携・協力して対応
ハラスメント防止の基本方針
- ハラスメントの被害者への配慮及びハラスメントに起因する問題の適切な対応を行うことにより、すべての職員が個人として尊厳が尊重され、快適に働くことができる職場環境を確立します。
- 田布施町は、ハラスメントのない、また、すべての職員が互いに尊重し合える、安全で良好な職場づくりに取り組んでいきます。
- 田布施町は、差別的言動、暴力行為、セクシャル・ハラスメントやパワー・ハラスメントなどの個人の尊厳を損なう行為を行いません。