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自転車等放置規制区域を指定しています

ページID:0001714 更新日:2025年2月19日更新 印刷ページ表示

 公共の場所である路上に駐輪された自転車及び原動機付自転車は、歩行者の通行の妨げになり、特に体の不自由な人にとっては危険です。さらには、緊急活動の妨げになるほか、街の美観を損ねるなどの問題も引き起こします。そのため、田布施町では条例に基づき、駅周辺を自転車等放置規制区域(下図)に指定し、放置規制区域内に駐輪された自転車等は随時警告し、撤去します。
 通勤・通学・旅行等で田布施駅を利用される場合は、自転車等を必ず駅前駐輪場に駐輪するようお願いします。
 また、田布施駅前駐輪場に駐輪されている自転車についても利用者の安全で快適な生活環境の確保を目的とし、放置されていると疑われる場合には警告及び撤去します。

放置規制区域図

放置自転車等への対応

  1. 規制区域内の自転車等及び田布施駅前駐輪場内の放置が疑われる自転車等に警告札の取り付け
    町職員が自転車等に警告札を取り付けます。警告期間は14日間です。
  2. 放置自転車等の撤去・保管
    警告期間を経過しても放置されている自転車等を撤去します。撤去した自転車等は所定の保管所で保管します。撤去した自転車等は、町役場掲示場に告示するとともに、警察に所有者照会した後、所有者が判明した自転車等については、撤去及び保管の通知をします。
  3. 放置自転車の返還
    町役場総務課総務係(2階9番窓口)で返還手続き後、保管場所にて返還します。
  4. なお、返還手続きの際は、次のものが必要です。
    1. 自転車等返還請求書兼受領書(総務係の窓口で御記入ください。)
    2. 本人確認書類(免許証・保険証等)
    3. 印鑑(認印で可)
    4. 引き取る自転車等の鍵
  5. 放置自転車等の処分
    撤去後、6ヶ月の保管期間を経過した自転車等は、町で処分します。