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公益通報者保護制度について
公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)は、公益通報者を保護し、公益通報を通じ、国民の生命、身体、財産、その他の利益の保護にかかわる法令の遵守を実現することを目的とし、平成18年4月1日に施行され、令和4年6月1日には改正法が施行されました。
公益通報者保護制度の詳細等については、消費者庁のホームページをご覧ください。
公益通報者保護制度<外部リンク>
公益通報とは
事業者(事業者又はその役員、従業員等)について法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、そこで働く労働者等が、不正の目的でなく、次のいずれかに対し、所定の要件を満たした通報をすることをいいます。
- 事業者内部・・・労務提供先
- 行政機関・・・当該法令違反行為について処分又は勧告等を行う権限のある行政機関
- その他の事業者外部・・・その者に対し当該法令違反行為を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者
公益通報者保護制度では、地方公共団体は、次の2つの役割を担います。
- 事業者として、内部の職員等から通報を受け付けること(内部公益通報)
- 公益通報者保護法上の「権限を有する行政機関」として、外部の労働者等からの通報を受け、必要な調査をし、適切な措置等をとること(外部公益通報)
それぞれについての詳細は、以下をご覧ください。
田布施町職員等公益通報制度(内部公益通報)について
- 目的
公益通報者保護法に基づき、田布施町において、田布施町及び田布施町職員についての法令違反行為等に関する職員等からの通報等を適切に取り扱うため、これらの通報等への対応手続きに関する事項を定めることにより、通報者等の保護を図るとともに、田布施町の法令遵守等を確保すること。
- 通報者
○田布施町職員(会計年度任用職員等を含む。)
○田布施町と契約関係にある事業者及びその役職員
○通報日前1年以内に上記に掲げる者であった者
○前各号に規定する者のほか、田布施町の法令遵守等を確保する上で必要と認められる者
- 通報対象事実
田布施町及び田布施町職員による法令(地方自治法に定める条例、規則、その他の規程を含む。)違反に関する事実又は田布施町の法令遵守の確保及び適正な業務遂行に資する事実(当該法令違反行為が生じるおそれがある場合も含む。)
- 通報窓口
○内部窓口(田布施町総務課)
住所:〒742-1592 田布施町大字下田布施3440番地1
Tel:0820-52-5802
Fax:0820-53-0140
Eメール:koueki@town.tabuse.yamaguchi.jp
○外部窓口(弁護士事務所)
弁護士法人中山修身法律事務所
住所:〒753-0073 山口市春日町2066番1 藩庁門ビル2階
Tel:083-923-5240
Fax:083-922-8768
Eメール:n-osami@ninus.ocn.ne.jp
- 通報方法
田布施町公益報告書(様式第1号) [Wordファイル/12KB]に記載の上、「4.通報窓口」へ書面又は電子メールで通報、相談、意見又は苦情等を行う。
外部公益通報について
- 外部公益通報とは
事業者内部の法令違反行為について、労働者等が、不正の目的でなく、その法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、その法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関に、所定の要件を満たして通報することです。
- 外部公益通報の要件
○労働者等であること
正社員のほか、派遣労働者、アルバイト、役員、退職者や取引先事業者(終了後1年以内の者)も含まれます。
○通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていること
通報対象事実とは、法律に違反する犯罪行為や刑罰につながる行為のことをいいます。
○不正の目的でないこと
不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的での通報は公益通報に該当しません。
○信ずるに足りる相当の理由があること
通報内容が真実であることを裏付ける証拠など相当の根拠が必要です。
○田布施町が通報事実について処分、勧告等の権限を有すること
田布施町に権限がない場合は、国や県など権限を有する行政機関をご案内します。
(注)国や県等どの行政機関が権限を有するのか調べる場合は、消費者庁のホームページをご活用ください。
公益通報者保護法において通報の対象となる法律について<外部リンク>
公益通報の連絡先・相談先 行政機関検索<外部リンク>
- 相談及び通報窓口
○田布施町総務課
住所:〒742-1592 田布施町大字下田布施3440番地1
Tel:0820-52-5802
Fax:0820-53-0140
Eメール:koueki@town.tabuse.yamaguchi.jp
(注)通報対象事実に係る事務を担当している所管課でも相談・受付することができます。
- 通報方法
窓口、郵送、メール等により受付します。通報の根拠(通報内容が真実であることを裏付ける証拠など)となる書類等を用意してください。