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情報公開制度について
情報公開制度とは
情報公開制度とは、町民のみなさんの求めに応じて、田布施町の持っている公文書を広く公開する制度です。
これは、町の情報をみなさんと共有して、町政をより身近に感じていただき、積極的な町政への参加と公正で開かれた町政運営を図り、活力にみちた町政の発展を目指すものです。
対象となる実施機関
情報公開制度の対象となる実施機関は、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会です。
開示請求できる方
- 町内に住んでいる方
- 町内に事務所又は事業所を有する個人、法人その他の団体
- 町内の事業所等に勤めている方
- 町内の学校に在学している方
- 実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有する方
開示請求のできる公文書
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム又は電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして保有しているものが対象となります。
開示請求できない公文書
町の保有する公文書は、開示することを原則としていますが、次のような情報が記録されている公文書は開示することができません。
- 法令等の定めにより公開することができない情報
- 個人に関する情報で、特定の個人が識別され得るもの
- 法人や事業を営む個人等の事業に関する情報で、事業運営上の地位に不利益を与えるとみとめられるもの
- 町の検討や審議などの意思決定過程の情報で、公開することにより公正又は適正な意思決定に支障が生じるもの
- 町が行う立入検査や試験等に関する情報で、公開することにより事務事業の目的が損なわれたり公正な執行に支障が生じるもの
- 町と国等の機関における協議等に基づいて作成又は取得した情報で公開することにより協力関係又は信頼関係が損なわれるもの
- 人の生命の保護や犯罪の防止などに支障が生じる情報
- 法人や個人から任意に提供された情報で公開することにより協力関係又は信頼関係が損なわれるもの
開示請求の方法
「行政文書開示請求(申出)書」に必要事項を記入し、総務課へ直接ご持参いただくか、郵送等によりお送りください。
(注)電子メールによる請求は受け付けておりません。
決定に不服がある場合
請求のあった公文書の全部または一部について開示できないときは、決定通知書の中で理由を示しますが、その決定に不服があるときは、行政不服審査法による不服申立てができます。不服申立てがありますと、実施機関は、田布施町情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して不服申立てに対する決定を行います。