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地面の掘削を伴う工事などに関する届出等

ページID:0001370 更新日:2025年3月12日更新 印刷ページ表示

ご存知ですか?

~遺跡のある場所で地面の掘削を伴う工事をする時は、届出が必要です~

 田布施町内で地面を掘る土木工事・解体工事・建築工事(個人住宅工事を含む)などを行なう場合、その場所が周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に該当するかどうかを確認する必要があります。(「埋蔵文化財」とは住居跡や古墳のような地面に築かれている「遺構」と、土器や石器といった「遺物」のことをいいます。)工事予定場所が、周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲内にある場合、文化財保護法第93条や94条に基づき工事着手60日前までに「埋蔵文化財発掘届出書」等を田布施町教育委員会を経由して山口県に提出するなどの手続きを行い、指示を受ける等していただくことになります。

   地面の掘削を伴う工事などを計画される場合は、田布施町教育委員会 社会教育課文化財調査室にお問い合わせください。

手続きの流れ(フローチャート) [PDFファイル/90KB]

周知の包蔵地内の掘削時届出等様式

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