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物価高対応子育て応援手当について

ページID:0009155 更新日:2026年1月30日更新 印刷ページ表示

事業概要

令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校3年生までのこども1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」の支給が決定しました。
本町においても、本手当の支給を行います。
2月下旬までに町から事業の通知文が送付された方は、原則申請は不要です。
以下の「申請が必要な人」に該当する方(通知文の送付対象でない方)や、支給を希望しない方、振込口座の変更を希望する方は、申請や届出が必要です。

支給対象者及び支給額

以下の児童手当受給者に対し、こども1人当たり2万円を支給(1回限り)

  • 令和7年9月分(令和7年9月出生の児童は令和7年10月分)の児童手当の受給者
  • 令和7年10月1日以降令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当の受給者
  • 令和7年10月1日以降令和8年3月31日までの離婚等による新たな児童手当の受給者

(注)児童手当を受給していない方でも、DV被害によりお子さんとともに避難されている方は、支給対象となる場合があります。詳細は、町民福祉課児童係にお問い合わせください。

対象児童

  • 令和7年9月分(令和7年9月出生の児童は令和7年10月分)の児童手当の対象となっている児童
  • 令和7年10月1日以降令和8年3月31日までに出生した児童

支給時期及び支給方法

令和7年9月分の児童手当が支給された口座へ、3月下旬に振込を予定

(注)振込日は、決定次第、町ホームページでお知らせします。

申請が不要な人

以下の対象者には、2月下旬までに本町から事業の通知文を送付します。
記載された支給金額などをご確認いただき、問題がなければ、申請は不要です。

  • 令和7年9月分の児童手当受給者
  • 令和7年10月1日以降令和8年1月31日までに出生した児童の保護者で、田布施町に児童手当認定申請をされた方

(注)受給者が公務員となる方や、令和8年2月1日以降令和8年3月31日までに出生した児童の保護者、1月下旬出生で2月以降に児童手当の手続をされた方は申請が必要ですので、以下の「申請が必要な人」の項目をご確認ください。

申請が必要な人

対象者

  • 所属庁から児童手当を受給している公務員
  • 令和8年2月1日以降令和8年3月31日までに出生した児童の保護者で、田布施町に児童手当認定申請をされた方
  • 令和7年10月1日以降令和8年3月31日までの離婚(離婚調停中等を含む)により、児童手当を申請した保護者

(注)離婚(離婚調停中等を含む)による申請を希望する方のうち、元配偶者等から本手当を受け取っている場合や、本手当がすでにこどものために費消されている場合は、支給対象から外れるため、申請を受け付けません。

申請方法

以下の書類を、町民福祉課児童係(1階3番窓口)へ直接または郵送で提出

(注)公務員の方への注意事項

  1. 所属庁が受給証明を記入した申請書の提出が必要です。詳細は、所属庁にご確認ください。
  2. 令和7年10月1日以降令和8年3月31日までに出生した児童は、児童手当支給認定時点の住民票所在市区町村に申請してください。
  3. 令和7年10月1日以降に本町に転入された方は、令和7年9月30日時点で住民票のある転入前の市区町村に申請してください。

申請期限

  • 公務員の場合
    令和8年3月10日(火曜日)
  • 出生及び離婚の場合
    令和8年3月31日(火曜日)

(注)ただし、令和8年3月31日までに出生した児童は、児童手当と同様に、児童の出生日の翌日から15日以内の申請を受け付けます。
(注)公務員の方で、申請期限までに申請できない場合は、事前に町民福祉課児童係にお問い合わせください。

受給拒否または口座変更を希望する人

届出方法

以下の書類を、町民福祉課児童係(1階3番窓口)へ直接または郵送で提出

受給を拒否する場合

口座を変更する場合

届出期限

令和8年3月2日(月曜日)

その他

  • 支給対象者に対し、指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に本手当として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和8年5月25日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、本手当は支給されません。
  • DV被害によりお子さんとともに避難されている人等へ本手当を支給する場合、他方の配偶者等は支給を受けることができません。
  • 本手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により本手当の支給を受けた場合は、支給した本手当の返還を求めます。
  • 本手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはいけません。
  • 申請内容に不明な点があった場合、本町から問合せを行うことがありますが、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料の振込を求めることは、絶対にありません。不審な電話がかかってきた場合は、町民福祉課児童係または最寄りの警察にご連絡ください。

問合せ先(国)

こども家庭庁コールセンター
0120-252-071
(受付時間 平日午前9時から午後6時)​

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