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父または母と生計を同じくしていない児童や、父または母が重度の障がいの状態にある児童を養育している父母及び父母にかわってその児童を養育している方(養育者)に支給されます。
「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までをいい、政令で定める程度の障がいがある場合は、20歳未満になります。
ただし、次の場合は支給されません。
受給資格が生じた場合、手続が必要です。
事前にお問い合わせの上、以下をご持参ください。
児童扶養手当制度の詳しい内容は、山口県子ども家庭課ホームページ<外部リンク>でもご確認いただけます。