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児童扶養手当

ページID:0001980 更新日:2026年7月31日更新 印刷ページ表示

制度の概要

 父または母と生計を同じくしていない児童や、父または母が重度の障がいの状態にある児童を養育している父母及び父母にかわってその児童を養育している方(養育者)に支給されます。
 「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までをいい、政令で定める程度の障がいがある場合は、20歳未満になります。
 ただし、次の場合は支給されません。

  • 児童が里親に委託されたり、通園施設を除く児童福祉施設等に入所しているとき
  • 申請者や児童が日本国内に住んでいないとき
  • 父または母が婚姻しているとき
    (婚姻の届出をしていないが、事実上、婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます。)
  • 児童が父または母の配偶者と生計を同じくしているとき

手続

受給資格が生じた場合、手続が必要です。
事前にお問い合わせの上、以下をご持参ください。

  • 年金手帳
  • 請求者と子のマイナンバーがわかるもの
    (マイナンバーカードなど)
  • 現在居住している建物や部屋の名義が請求者であることが確認できるもの
    (アパートの契約書など)
  • 請求者本人名義の通帳・キャッシュカードなど
  • 認印

児童扶養手当制度の詳しい内容は、山口県子ども家庭課ホームページ<外部リンク>でもご確認いただけます。