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認可保育所の入所申請・入所後の申請内容の変更について

ページID:0001061 更新日:2026年3月30日更新 印刷ページ表示

保育所では、保護者の就労や疾病などで保育を必要とする子どもを保育します。

町内認可保育所一覧
保育所名 区分 利用定員 所在地 電話番号
城南保育園 公立 60名 宿井1039番地3 0820-52-3419
麻里府保育園 公立 60名 麻郷3651番地5 0820-55-5228
たぶせ保育園 私立 130名 下田布施419番地6 0820-52-3231
たぶせ第二保育園 私立 50名 下田布施425番地1 0820-52-3231

 希望する保育施設の見学などについては、各保育施設に直接お問い合わせください。

利用手続の基本的な流れ

  1. 「保育認定申請書」を提出することで、支給認定申請と入所申込をします。
    支給認定は、「保育の必要性」の要件を満たしている場合、支給認定の対象となります。
    入所申込は、申請者の希望や保育所の状況、保育の必要性の程度等を踏まえ、町が入所調整します。
  2. 入所調整の結果、入所が叶う場合は、入所決定となります。
    入所が叶わない場合、他の施設を入所調整を希望されるか、保育所入所保留となります。

注意事項

  • 申請の受付は、入所希望日がある月の前月1日から10日(うち役場開庁日のみ)に、町民福祉課児童係(役場1階3番窓口)で行います。
    (注)次年度入所申請は、申請期間や提出書類が異なるため、毎年11月上旬頃に別のページを設けてご案内します。
  • 申請に必要なすべての書類が不備なく整った状態で、申請書類を受理します。
  • 保育所入所保留通知書に関するご案内は、下部リンクの「育児休業の延長に伴う保育所保留通知書の発行について」をご確認ください。

保育を必要とする事由及び証明書類

 保護者のいずれもが、以下の事由のいずれかに該当する必要があります。
 また、事由によって認定期間が異なります。詳細は、ご相談ください。

事由と証明書類
事由 証明書類
就労 就労証明書
妊娠、出産

申立書
母子手帳の写し(母の氏名、出産予定日が分かる頁)

保護者の疾病、障がい

申立書
通院(入院)証明書または診断書
障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳等の写し

同居または長期入院などをしている親族の介護、看護

申立書
介護される方の通院(入院)証明書または障害者手帳、介護保険証(認定済)

就学

申立書
学生証の写しまたは在学が証明できる書類

求職活動 求職活動申立書
災害復旧

申立書
罹災証明書

虐待やDVのおそれがあること

申立書
虐待やDVのおそれがあることを証明できる書類

育児休業取得中にすでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること 就労証明書
その他、上記に類する状態として町が認める場合

申立書
理由を証明できる書類(事前に児童係に相談)

注意事項

就労証明書について

  • 勤務先・雇用先などが記入し、証明するものです。
  • 自営の場合、最新の確定申告書の写しが必要です。直近の開業で確定申告書類がない場合は、開業届の写しをご準備ください。これらの書類がないときは、事前にご相談ください。
  • 変則的な勤務時間の場合、シフト表など1か月分(1日~月末)の勤務の実態が確認できる書類が必要です。

育児休業からの復職について

  • 育児休業から復職される場合、保育所入所日の翌月末までに復職する必要があります。
    (復職期間の例)
     6月1日に入所した場合、7月31日までに復職する必要があります。
  • 就労証明書に復職日を明記してください。

求職活動について

  • 1年度間に最大3か月、かつ1度の申立につき最長3か月求職活動の要件で入所することができます。
  • 求職活動の期間中に、就労などの他の保育要件を満たさない場合は、保育所等に入所されていても、退所及び認定取消となります。

申請時に提出する書類

  • 保育(認定・変更)申請書
  • 保育を必要とする事由を証明する書類(就労証明書、申立書など)

(注)アレルギーや障がいのある子どもについては、入所申請前にご相談ください。

保育料

 保育料は、保護者の「町民税所得割額」によって決まります。町民税所得割額から世帯の階層を決定し、階層に沿って保育料を決定します。
 町民税所得割額の算定基準年度は途中で切り替わるため、4月から8月分までを前期分、9月から翌年の3月分までを後期分として、それぞれ算定します。

 なお、同じ階層であっても、保育の必要量で保育料は異なります。また、世帯の状況に伴い減免の対象となる場合は、保育料が減免されます。
 保育必要量は、保育を必要とする事由や保護者の状況に応じて、次のいずれかに区分されます。

  • 保育標準時間 最長11時間の利用が可能
  • 保育短時間 最長8時間の利用が可能

認定内容の変更について

 申請書などで届け出ている内容から変更が生じる場合は、支給認定変更申請書の提出が必要です。早急に児童係へ相談の上、手続を行ってください。
(変更が必要な例)
 転職、退職、就職、婚姻、離婚、転居、同居、税の更正、障害者手帳等の取得など​

注意事項

  • 変更や切替は原則月単位となり、変更申請を行った翌月から反映されます。
  • 変更を希望する月の前月末日までに、町民福祉課児童係(役場1階3番窓口)で変更申請手続を行ってください。
  • 証明に関する書類が変更申請時に提出できない場合は、事前にご相談ください。

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