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建築物を建てたり増改築するとき

ページID:0002332 更新日:2025年2月19日更新 印刷ページ表示

手続きが必要な建物

 家や広告塔(看板等)を建てる際には、建築主事による建築確認が必要となります。建築確認が必要な建物は以下のとおりです。

※ 建築物

  1. 新築の場合は全て
  2. 増築、改築、移転の場合、その部分の床面積が10平米超える場合。但し準防火地域については全ての建築物。

※ 工作物

  1. 高さが6mを超える煙突
  2. 高さが15mを超える鉄筋コンクリート造りの柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの
  3. 高さが4mを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これに類するもの
  4. 高さが8mを超える高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの
  5. 高さが2mを超える擁壁

※ 建設設備

  1. エレベーター等

提出書類

  1. 確認申請書(正1部、副1部。但し消防同意が必要なら副1部追加)
  2. 建築計画概要書(2部)
  3. 建築工事届(1部)
  4. し尿浄化槽調書(2部)
    必要がある場合
  5. 不適合建築物調書・工場及び危険物調書(正1部、副2部)
    不適合建築物及び工場を建築する場合、並びに危険物を取扱う建築物を建築する場合に限る
  6. 都市計画法53条許可書(2部)
    都市計画施設内に建築する場合
  7. 建築基準法85条許可書(3部)
    仮設建築物を建築し、制限の緩和を受ける場合
  8. 河川法第24条、26条、27条等許可書(3部)
    河川保全区域に建築する場合に限る

その他

  • 建物の敷地は、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければなりません。
  • 工事にかかる前に境界線や排水などについて、近所の人たちと十分に話し合うことが必要です。トラブルが起こらないように注意しましょう。