手続きが必要な建物
家や広告塔(看板等)を建てる際には、建築主事による建築確認が必要となります。建築確認が必要な建物は以下のとおりです。
※ 建築物
- 新築の場合は全て
- 増築、改築、移転の場合、その部分の床面積が10平米超える場合。但し準防火地域については全ての建築物。
※ 工作物
- 高さが6mを超える煙突
- 高さが15mを超える鉄筋コンクリート造りの柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの
- 高さが4mを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これに類するもの
- 高さが8mを超える高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの
- 高さが2mを超える擁壁
※ 建設設備
- エレベーター等
提出書類
- 確認申請書(正1部、副1部。但し消防同意が必要なら副1部追加)
- 建築計画概要書(2部)
- 建築工事届(1部)
- し尿浄化槽調書(2部)
必要がある場合
- 不適合建築物調書・工場及び危険物調書(正1部、副2部)
不適合建築物及び工場を建築する場合、並びに危険物を取扱う建築物を建築する場合に限る
- 都市計画法53条許可書(2部)
都市計画施設内に建築する場合
- 建築基準法85条許可書(3部)
仮設建築物を建築し、制限の緩和を受ける場合
- 河川法第24条、26条、27条等許可書(3部)
河川保全区域に建築する場合に限る
その他
- 建物の敷地は、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければなりません。
- 工事にかかる前に境界線や排水などについて、近所の人たちと十分に話し合うことが必要です。トラブルが起こらないように注意しましょう。