メニューにジャンプ コンテンツにジャンプ

トップページ > 産業・しごと > 企業 >先端設備等導入計画認定申請に係るQ&A

先端設備等導入計画認定申請に係るQ&A

更新日:2023年4月6日

 先端設備等導入計画認定申請のよくある質問は、下記のとおりです。

 

申請に必要な書類は何ですか。

  • 新規認定申請の場合
     「先端設備等導入計画策定の手引き」に記載の書類を提出してください。
     「その他、市町村長が必要と認める書類」は特にありませんが、労働生産性の計算方法など計画に記載した内容を補足・証明する書類などがある場合は、同封していただいてかまいません。
  • 変更認定申請の場合
     「先端設備等導入計画策定の手引き」に記載の書類を提出してください。
     併せて、「当該先端設備等導入計画に従って行われる先端設備等導入に係る事業の実施状況を記載した書類」が必要となります。この書類は、様式は自由です。書類のタイトルを「先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料」とし、書面には「1.事業の実施状況」(認定した計画における現状)と「2.先端設備等導入計画の変更について」(1)変更事項(2)変更事項の内容(変更認定申請書に記す変更事項・変更事項の記載内容と同様)を記載してください。

 

新規申請時に賃上げ方針を先端設備等導入計画に記載していない場合、変更申請で賃上げ方針を計画に記載することはできますか。

 賃上げ方針を先端設備等導入計画に記載できるのは新規申請時のみです。
 変更申請時に賃上げ方針を計画に記載することはできませんのでご注意ください。
 

太陽光発電設備の申請の場合、注意する点はありますか。

  • 計画に記載する設備の数量については、税務申告の書類への記載内容と相違ないようにしてください。(設備の所在地番ごとに1として計上するなどの例があります。)
  • 太陽光発電設備の所在地が農地の場合、申請者自身が農地法に基づく転用許可を受けている必要があります。詳細は、田布施町農業委員会事務局(電話番号 0820-52-5805)にお問い合わせください。なお、転用許可申請中の場合は、認定申請の際にその旨をお伝えください。
  • 町内に設置される太陽光発電設備が出力10キロワット以上の場合、田布施町太陽光発電設備計画届出書を届け出る必要があります。詳細は、町民福祉課環境係(電話番号 0820-52-5810)にお問い合わせください。
    (注)建築物の屋根または屋上に設置するものは除きます。

 

その他、注意すべき点はありますか。

 書類提出の際には、電話番号やメールアドレスなど連絡先を明記してください。連絡先の記載がない場合、提出いただいた書類に不備や確認事項等があった際は書面でのご連絡となり、認定・不認定までに時間がかかります。

 なお、代理人など本人以外の方が対応する場合は、その旨をお伝えください。

 

お問い合わせ

経済課
電話番号:0820-52-5805
ファクス番号:0820-53-0140

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?