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中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画

更新日:2023年6月26日

 生産性向上特別措置法は令和3年6月16日に廃止され、改正後の中小企業等経営強化法に制度が移管されました。令和5年4月1日から新たな特例措置が新設されたことに伴い、田布施町の導入促進基本計画の申請に使用する様式が変わりましたので中小企業庁ホームページにてご確認ください。

中小企業等経営強化法による支援

 国では、中小企業等経営強化法を制定し、中小企業の生産性革命を実現するための設備投資を支援することとしております。

 本制度では、国の策定する指針に基づき、本町が「導入促進基本計画」を策定し、国から同意を得ます。その後、制度活用を考えている事業者が、本町の「導入促進基本計画」に基づき「先端設備等導入計画」を策定し、認定を受けることで固定資産税の特例、国の各種補助金の優先採択などの支援を受けることができます。

 詳細については、中小企業庁ホームページ経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(外部サイト)をご確認ください。

 

田布施町の導入促進基本計画

 本町では、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定し、令和5年6月14日付けで国の同意を得たため、公表します。

概要

  • 労働生産性に関する目標 年率3%以上向上すること
  • 先端設備などの種類 経済産業省令で規定する先端設備等全てが対象
  • 対象地域 田布施町内全域
  • 対象業種・事業 全ての業種及び事業
  • 導入促進基本計画の計画期間 令和5年6月26日から令和7年3月31日
  • 先端設備等導入計画の計画期間 3年間、4年間又は5年間

 

主な変更点

固定資産税の特例が3年間ゼロから3年間2分の1の軽減に変更

 賃上げ表明をした場合は3分の1に軽減

 (1)令和6年3月31日までに取得した設備:5年間

 (2)令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

設備の要件が「工業会証明書」から「年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資目的を達成するために必要不可欠な設備」に変更

構築物・事業用家屋を除外

 

お問い合わせ

経済課
電話番号:0820-52-5805
ファクス番号:0820-53-0140

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