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農地の権利移動(売買と賃借)と貸し借りについて

更新日:2023年6月14日

目次

農地の売買について

農地の権利移動(3条)
農地の相続に関する届け出

農地の貸し借りについて

農地の貸借(利用権設定)
農地の賃借料情報公開について
 

農地の権利移動…農地法第3条の規定による許可申請

手続概要

後継者に贈与したり、他人に売買するなど農地の権利移動を行うときは農業委員会への許可申請、届出が必要です。
許可の要件として、農地を効率的に利用することが認められるか、取得者や世帯者が農作業に常時従事すると認められるか等の確認事項を審査します。

農地の権利移動についてのお問い合わせ 

  • 耕作するつもりはないが、農地を取得することは可能?
    →農地の権利取得者が営農をするための申請であり、不耕作目的の権利移動は認められません。
  • 農地を相続で取得するのだが、その場合も許可が必要?
    →相続で農地を取得する場合は農地法第3条の許可は不要です。但し、相続をした旨の届出が必要です。

申請書と必要書類作成要領

  • 第3条申請様式

Word文書
PDF文書 

相続に関する届出…農地法第3条の規定による届出書

手続概要

相続等によって農地を取得した場合は、農業委員会への届出が必要です。

申請書

農地法第3条の3第1項の規定による届出書の様式(PDF文書)

農地の貸借…農業経営基盤強化促進法の規定による利用権設定

兼業や高齢のため耕作されていない農地を、規模拡大したいと考えている農家へ貸し付け、農地を有効に活用し経営の安定した農家を育てる制度です。
利用権設定で貸し借りをした農地は、契約期間満了により確実に返還されますので、貸し手も安心な制度です。

受け手の条件

農用地のすべてについて耕作または養畜の事業を行うこと。
必要な農作業に常時従事すると認められること。
(農業委員会で)利用権設定等を受ける農地を効率的に利用すると認められること。

利用権設定の種類

賃借権:使用する対価として借賃を支払うもの(金銭の他に米など物納の場合も含まれます)
使用貸借権:対価の支払いがないもの(無償)

よくあるお問い合わせ

  • 契約条件はどう決める?
    →農地の貸し手と借り手の協議の上で決定します。契約期間や条件もすべて双方の合意に基づいています。
  • 契約期間が切れるとどうなる?
    →借り手の耕作する権利がなくなり、貸し手に返還されます。契約期間が切れる半年前に町より案内文書が送付されますので、契約を更新される方は再度書類のご提出をお願いします。
  • 事情により、契約を解除したい場合は?
    →利用権解約の様式を記入の上、窓口までご提出下さい。

 

  • 利用権設定申請書

利用権設定様式(PDF文書) (注)初めて町に提出される方は4枚すべてに記入をお願いします。
利用権解約様式(PDF文書)

農地の賃借料情報公開について

農業委員会では農地法第52条に基づき、管内の農地の賃借状況を調査し、賃借料を公表することが定められています。最新の調査結果を公表します。

令和4年の農地の賃借料情報について(PDF文書)

  

お問い合わせ

経済課
電話番号:0820-52-5805
ファクス番号:0820-53-0140

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