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農地転用許可申請について

更新日:2021年3月1日

農地の転用…農地法第4条または第5条の規定による許可申請

(注)現在、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、来庁不要な事務手続を推奨しています。申請を予定されている方は一度、事務局にお問い合わせ下さい。

 手続概要

転用とは、農地を一定の基準に従い、農地以外の用途(宅地、墓地など)に用いる事を指します。
自己所有の農地を転用する場合は農地法第4条の申請が必要です。
他人の農地の権利異動を伴い、かつ転用する場合は農地法第5条の申請が必要です。

(注)許可なく転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合等は、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復等の命令がされる場合があります(農地法第51条)。
また罰則の適用もあり(農地法第64条・同第67条)、違反転用すると個人は3年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人の場合は1億円以下の罰金が科せられます。

許可の基準について

農地転用許可制度では、優良農地を確保するため、農地の優良性や周辺の土地利用状況等により農地を区分する「立地基準」と、転用の確実性や周辺農地等への被害防除措置等について審査する「一般基準」の2つがあります。転用申請はこの両方を満たさなければ許可対象となりません。また、一般基準については転用目的によって個別の許可基準が設けられてます。

自己用住宅や建売住宅を建築する場合

敷地面積概ね500平方メートル以下、建ぺい率が22%以上であること。

  • 建ぺい率の計算方法
    (住宅部分水平投影面積)+(車庫面積)+(倉庫面積)/[全体面積(一体利用地含む)-(取付道路+法面等)]×100 

(注)山口県農地法関係事務処理要領より抜粋

太陽光発電を設置する場合

上記の建ぺい率の計算方法を準用し、パネルの占有率が概ね30%以上であること。

  • 田布施町では令和2年7月1日より田布施町太陽光発電設備の設置・管理に関する要綱(以下:要綱)が施行されています。
  • 太陽光発電設備を目的とした転用許可申請の場合、要綱に基づく書類の写しを許可申請書に添付して下さい。隣接地等の地権者との協議が未了で適正と判断されない場合、許可書等の発行が遅延することがあります。
    詳細は関連リンク「田布施町太陽光発電設備の設置・管理に関する要綱を制定しました」をご覧いただくか、町民福祉課環境係(0820-52-5810)までお問い合わせ下さい。

立地基準及び一般基準の詳細は以下よりご確認下さい。

なお、立地基準については判定区分を図で整理したのでご確認下さい。

農地転用についてのお問い合わせ 

  • 転用したい農地が農地転用できるかどうかの確認はどうすればよい?
    →直接農業委員会事務局にお訪ね下さい。転用目的によって一定の基準が異なります。本ページ最下部の「お問い合わせ」→「メールでお問い合わせ」フォームから当該農地の地番、面積等の農地を特定する情報を記載して送信して下さい。
  • 申請から許可までどれくらいの期間がかかる?いつまでに提出すればよい?
    →各申請によって異なります。また、提出期限は毎月の締切が決まっています。
    詳細は関連リンク「田布施町農業委員会について」をご覧下さい。

申請書と必要書類作成要領

  • 第4条申請の様式

Word文書
PDF文書

  • 第5条申請の様式

Word文書
PDF文書

  • 許可申請に必要な書類一覧及び書類作成要領(第4条・第5条)

PDF文書

その他農地法等の規定による手続に係る様式や制度の概要についての記載は山口県のwebサイトにありますのでご利用下さい。

山口県 農地制度の概要(外部リンク)
山口県 農地法関係申請手続・申請書類(外部リンク)

お問い合わせ

農業委員会事務局
電話番号:0820-52-5805
ファクス番号:0820-53-0140

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