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認可保育所の入所申請・入所後の申請内容の変更について
更新日:2022年4月1日
「保護者が働いている」「病気の状態にある」などのため、家庭において十分保育することができない児童を、保護者にかわって保育するのが保育所です。
利用手続きの基本的な流れ
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町に認定の申請をします。同時に、利用を希望する施設の申し込みをします。
(注1)申請は、入所希望日がある月の前月1日から10日に受け付けます。(次年度入所を除く)
(注2)申請に必要な書類がすべてそろった状態で、申請を受け付けます。
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町が『保育の必要性』を認めた場合、認定証を交付します。
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申請者の希望や保育所の状況、保育の必要性の程度などを踏まえ、町が児童の入所施設を調整します。
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入所施設の決定を踏まえ、契約します。
保育を必要とする事由と証明に必要な書類
次のいずれかに該当することが必要です。
また、事由によって認定期間が異なりますので、詳細は児童係にご相談ください。
事由と証明書類
事由
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証明書類
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就労
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就労証明書(注)
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妊娠、出産
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申立書
母子手帳の写し(母の氏名、出産予定日が分かる頁)
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保護者の疾病、障がい
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申立書
通院(入院)証明書または診断書
障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳等の写し
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同居または長期入院などをしている親族の介護、看護
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申立書
介護される方の通院(入院)証明書または障害者手帳、介護保険証(認定済)
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災害復旧
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申立書
罹災証明書
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求職活動
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求職活動申立書
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就学
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申立書
学生証の写しまたは在学が証明できる書類
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虐待やDVのおそれがあること
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申立書
虐待やDVのおそれがあることを証明できる書類
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育児休業取得中にすでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
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就労証明書(注)
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その他、上記に類する状態として町が認める場合
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申立書
理由を証明できる書類(事前に児童係に相談)
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(注)就労証明書の注意事項
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勤務先・雇用先などが記入し証明するものです。
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自営の場合、最新の確定申告書の写しまたは民生委員の証明が必要です。
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変則的な勤務時間の場合、シフト表など1月の勤務の実態が確認できる書類が必要です。
保育の必要量
保育を必要とする事由や保護者の状況に応じ、次のいずれかに区分されます。
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『保育標準時間』では、最長11時間の利用が可能です。
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『保育短時間』では、最長8時間の利用が可能です。
申請に必要なもの
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保育(認定・変更)申請書
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保育を必要とする事由を証明する書類(就労証明書、申立書など)
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印鑑
保育料
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保育料の算定は、保護者の『町民税所得割額』によって決まります。
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同じ階層であっても、『保育標準時間』と『保育短時間』で保育料は異なります。
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年度の途中で保育料の算定基準が切り替わるため、4月から8月分までを前期分、9月から翌年の3月分までを後期分として算定します。
田布施町内の保育所
町内の認可保育所の一覧
保育所名
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区分
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利用定員
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所在地
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電話番号
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城南保育園
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公立
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60
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宿井1039番地3
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0820-52-3419
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麻里府保育園
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公立
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60
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麻郷3651番地5
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0820-55-5228
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たぶせ保育園
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私立
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160
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下田布施419番地6
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0820-52-3231
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たぶせ第二保育園
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私立
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50
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下田布施425番地1
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0820-52-3231
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希望する保育所の見学などについては、各保育所に直接お問い合わせください。
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田布施町では、全園で障がい児保育、一時保育を実施しています。
保育に関する要件などの変更について
「保育が必要な事由」や「保育必要量(標準時間・短時間)」、結婚や離婚などで保育料の算定対象者が変わるなど、現在届け出ている内容から変更が生じる場合は、支給認定変更申請書の提出が必要です。
早急に町民福祉課児童係へ相談の上、手続を行ってください。
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変更や切替は原則月単位となり、変更申請を行った翌月から反映されます。
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変更を希望する月の前月末日までに、田布施町役場1階3番窓口で変更申請手続を行ってください。
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証明に関する書類が変更申請時に提出できない場合は、事前にご相談ください。
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お問い合わせ
町民福祉課児童係
電話番号:0820-52-5810
ファクス番号:0820-52-5967