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幼児教育・保育の無償化(施設等利用給付認定)について
更新日:2024年3月1日
概要
幼稚園の預かり保育、一時預かり保育、病児・病後児保育、ファミリー・サポート・センター、認可外保育施設等の利用者で、保育の必要性の要件を満たしている場合、利用料が払い戻されます(上限あり)。制度を利用するには、まず事前に町へ申請を行い認定を受けてください。
認定された児童が各事業・施設を利用した後、その利用料を施設に支払い、3か月ごとに町に対して請求してください(償還払い)。上限額の範囲内で認定保護者に対し払い戻しを行います。なお、請求手続はこのページの最後に案内します。
払い戻される利用料の上限額
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幼稚園等預かり保育
3~5歳クラス…月11,300円まで
2歳クラス(満3歳のみ)(注)…月16,300円まで -
認可外保育施設等
3~5歳クラス…月37,000円まで
0~2歳クラス(注)…月42,000円まで
(注)住民税非課税世帯のみが払い戻しの対象です。
認定申請方法・申請先
下記の書類をすべて揃えて、町民福祉課児童係(1階3番窓口)へ提出してください。
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書
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就労証明書など保育の必要性を証明する添付書類(父・母ともに必要)
求められる書類は事由により異なるため、詳細は申込案内をご参照ください。
申請期限
認定希望日の1週間前まで
(注)受付窓口での確認時に書類に不備があった場合、書類を受理することができません。このため、期限内に提出されたとしても希望日での認定ができなくなります。書類の提出は余裕を持ってお願いいたします。
転入・転出を伴う認定について
田布施町に転入する場合
給付認定日は認定申請日より前の日に遡ることができません。
転入日からの認定を希望される際は、事前に書類を作成し、転入日に申請書類を提出してください(転入日が転入届の届出日より前の日になる場合は要相談)。なお、申請書等必要な書類を揃えて提出しない場合や受付窓口での確認時に書類に不備があった場合、書類を受理できませんのでご注意ください。
田布施町から転出する場合
転出先の自治体での認定手続が必要となります。転出先の自治体に申請に必要な書類等を確認し、必ず申請してください。
また、田布施町で認定終了の手続をしてください。手続時に指定した認定終了日は手続き後に変更できませんのでご注意ください。なお、田布施町で認定できる期間は転入日の前日までになります。
認定内容の変更について
認定された内容に変更が生じた場合、変更申請等の手続を求めることがありますので、早急に町民福祉課児童係にご連絡ください。
(注)認定内容と事実に虚偽がある場合、遡って認定を取り消すことがありますのでご注意ください。
請求手続
3か月ごとに請求手続が必要です。町内施設利用者は施設の案内に沿って手続してください。町外施設利用者は、以下の持参物を持参し町民福祉課児童係(1階3番窓口)にて請求書を作成してください。
持参物
- 印鑑
- 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書(施設作成)
還付時期
対象 | 請求する月 | お支払いする月 |
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4~6月利用分 | 7月 | 7月下旬~8月 |
7~9月利用分 | 10月 | 10月下旬~11月 |
10~12月利用分 | 1月 | 1月下旬~2月 |
1~3月利用分 | 4月 | 4月下旬~5月 |
(注)請求が遅れる場合、償還払いの処理も遅れるため記載のとおりにお支払いできないことがあります。ご了承ください。
(注)月途中で認定、認定取消が伴う場合は、日割り計算で上限額が変動します。
お問い合わせ
町民福祉課児童係
電話番号:0820-52-5810
ファクス番号:0820-52-5967