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協力医療機関に関する届出について(地域密着型事業所)

ページID:0009487 更新日:2026年3月17日更新 印刷ページ表示

 令和6年度介護報酬改定より、協力医療機関との実行性のある連携体制を確保する観点から、年に1回以上、協力医療機関と入所者の急変時等における対応を確認し、協力医療機関の名称や当該医療機関との取決めの内容等を指定権者等に届け出ることが義務付けられました。

〇対象サービス

・認知症対応型共同生活介護

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

・地域密着型特定施設入居者生活介護

〇提出方法

【提出書類】

(別紙3)協力医療機関に関する届出書 [Excelファイル/49KB]

・各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)

【提出期限】 毎年2月末日

〇留意事項

・協力医療機関との連携に係る義務付けの適用に当たっては、3年間の経過措置が設けられており、令和9年3月31日までの間は、努力義務とされています。(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)

・届出時点で各施設基準に定める要件を満たす協力医療機関を確保できていない場合は、要件を満たす協力医療機関を確保するための今後の計画を届出書に記載してください。

・届出後に協力医療機関の名称や契約内容の変更があった場合には、速やかに当該届出書を届け出をお願いします。