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居宅介護支援費の特定事業所集中減算の取扱いについて

ページID:0001918 更新日:2025年2月19日更新 印刷ページ表示

 居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けられたサービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等について記載した「特定事業所集中減算届出書」等を作成する必要があります。
 算定の結果、「紹介率最高法人」の割合が100分の80を超えている場合は、下記ダウンロードにある様式を記入し、健康保険課に提出してください。

判定期間・減算適用期間

特定事業所集中減算判定・適用期間
判定期間 減算適用期間
前期(3月1日から8月末日) 10月1日から3月31日まで
後期(9月1日から2月末日) 4月1日から9月30日まで

提出期限

前期 9月15日まで
後期 3月15日まで

対象サービス

訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護

提出事業所

「紹介率最高法人」の割合が100分の80を超えている居宅介護支援事業所

参考書類

特定事業所集中減算を適用しない正当な理由について [Wordファイル/12KB]
介護保険制度における山口県の中山間地域 [PDFファイル/124KB]

ダウンロード

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