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高額療養費制度について
高額療養費制度とは
同じ月に医療機関等に支払った医療費の自己負担額(一部負担金)が自己負担限度額を超えた場合、その超えた額を「高額療養費」として支給します。
高額療養費の支給を受けるためには、初回のみ申請が必要です。世帯主宛に通知書をお送りしますので、期限内(診療月の翌月から2年以内)に申請してください。
自己負担限度額について
69歳以下の人の自己負担限度額(月額)
69歳以下の人に適用される自己負担限度額は次表のとおりです。
| 適用区分 | 所得要件 (注1) |
自己負担限度額 【多数回該当】(注2) 【年間上限】(注3) |
|---|---|---|
| ア | 所得901万円超 | 270,300円+(総医療費-901,000円)×1% 【多数回該当】140,100円 【年間上限】168万円 |
| イ | 所得600万円超901万円以下 | 179,100円+(総医療費-597,000円)×1% 【多数回該当】93,000円 【年間上限】111万円 |
| ウ | 所得210万円超600万円以下 | 85,800円+(総医療費-286,000円)×1% 【多数回該当】44,400円 【年間上限】53万円 |
| エ | 所得210万円以下 | 61,500円 【多数回該当】44,400円(注4) 【年間上限】53万円(注5) |
| オ | 住民税非課税世帯 | 36,900円 【多数回該当】24,600円 【年間上限】29万円 |
(注1)同じ世帯の国保被保険者全員(擬制世帯主を除く)の国民健康保険税の算定基礎となる基礎控除後の総所得金額等の合計。
(注2)過去1年間(診療月含め直近12か月)に同じ世帯で限度額に達した回数が3回以上あった場合に、4回目以降から適用される自己負担限度額。
(注3)年間上限は8月~翌年7月の1年間で計算します。
(注4)年収が約200万円未満の人は、多数回該当の金額が35,400円となります。
(注5)年収が約200万円未満の人は、年間上限が41万円となります(令和9年8月以降償還払いの予定です)。
70歳以上の人の自己負担限度額(月額)
70歳以上の人に適用される自己負担限度額は次表のとおりです。
| 適用区分 |
所得要件 |
自己負担限度額 (外来・個人単位) 【年間上限】(注3) |
自己負担限度額 (外来+入院・世帯単位) 【多数回該当】(注2) 【年間上限】(注3) |
|---|---|---|---|
| 現役並み 所得者3 |
課税所得 690万円以上 |
270,300円+(総医療費-901,000円)×1% 【多数回該当】140,100円 【年間上限】168万円 |
|
| 現役並み 所得者2 |
課税所得 380万円以上 |
179,100円+(総医療費-597,000円)×1% 【多数回該当】93,000円 【年間上限】111万円 |
|
| 現役並み 所得者1 |
課税所得 145万円以上 |
85,800円+(総医療費-286,000円)×1% 【多数回該当】44,400円 【年間上限】53万円 |
|
| 一般 | 課税所得 145万円未満 |
22,000円 【年間上限】216,000円 |
61,500円 【多数回該当】44,400円(注4) 【年間上限】53万円(注5) |
| 低所得者2 | 住民税 非課税世帯 |
11,000円 【年間上限】96,000円 |
25,700円 【多数回該当】24,600円 【年間上限】29万円 |
| 低所得者1 | 住民税 非課税世帯 |
8,000円 | 15,700円 【多数回該当】15,700円 【年間上限】18万円 |
(注1)同じ世帯の国保被保険者全員(擬制世帯主を除く)の国民健康保険税の算定基礎となる基礎控除後の総所得金額等の合計。
(注2)過去1年間(診療月含め直近12か月)に同じ世帯で限度額に達した回数が3回以上あった場合に、4回目以降から適用される自己負担限度額。
(注3)年間上限は8月~翌年7月の1年間で計算します。
(注4)年収が約200万円未満の人は、多数回該当の金額が35,400円となります。
(注5)年収が約200万円未満の人は、年間上限が41万円となります(令和9年8月以降償還払いの予定です)。
適用区分について
現役並み所得者1・2・3
住民税課税所得が145万円以上である70歳以上の国保被保険者がいる世帯をいいます。課税所得額が低い順に1、2、3と区分が更に分かれます。医療費の自己負担割合は3割です。
なお、一度「現役並み所得者」と判定された人でも、次の要件のいずれかを満たす場合は、所得区分が「現役並み所得者」から「一般」となります(基準収入額適用)。また、医療費の自己負担割合も2割となります。
- 同じ世帯の70歳~74歳の国保被保険者が1人の場合、その国保被保険者の収入が383万円未満。
- 同じ世帯の70歳~74歳の国保被保険者が2人以上の場合、その国保被保険者の収入の合計が520万円未満。
- 同じ世帯の70歳~74歳の国保被保険者が1人で、同じ世帯に旧国保被保険者(国保から後期高齢者医療制度に移行した人)がいる場合、その国保被保険者と旧国保被保険者の収入の合計が520万円未満。
一般
「現役並み所得者」及び「低所得者」に該当しない世帯をいいます。医療費の自己負担割合は2割です。
低所得者2
世帯主(擬制世帯主を含む)及び同じ世帯の国保被保険者全員が住民税非課税の世帯で、次の「低所得者1」に該当しない世帯をいいます。医療費の自己負担割合は2割です。
低所得者1
世帯主(擬制世帯主を含む)及び同じ世帯の国保被保険者全員が住民税非課税で、かつ、世帯の所得が0円の世帯をいいます。医療費の自己負担割合は2割です。
なお、年金所得は控除額826,500円を引いた後の額とし、給与所得はその所得から更に10万円を引いた後の額とします。
高額療養費の計算方法
69歳以下の人の高額療養費の計算方法
- ひと月単位で計算します。ひと月とは毎月1日から末日です。
- ひと月に同じ医療機関等に支払った一部負担金の額が21,000円以上のものが計算対象となります。院外処方による薬局分がある場合は、処方せんを出した病院と薬局に支払った一部負担金を合算して21,000円以上であれば計算対象となります。
- 同じ医療機関等であれば、診療科が異なっていても一つにまとめて21,000円を超えていれば計算対象となります。ただし、歯科は別計算です。また、外来と入院も別計算となります。
- 食事代や差額ベッド代、保険外診療(自費診療)は高額療養費の計算の対象外です。
70歳以上の人の高額療養費の計算方法
- ひと月単位で計算します。ひと月とは毎月1日から末日です。
- 医療機関等に支払った一部負担金は全て計算対象になります。
- 食事代や差額ベッド代、保険外診療(自費診療)は高額療養費の計算の対象外です。
- 最初に外来の一部負担金について外来(個人単位)の限度額を個人ごとに適用します。超えた部分が高額療養費(1)となります。次に、なお残る外来の一部負担金(外来の一部負担金の合計額から高額療養費(1)を差し引いた額)に入院の一部負担金を合算し、外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。超えた部分が高額療養費(2)となります。この高額療養費(1)と(2)の合計額を支給します。
- 同じ世帯に70歳以上の国保被保険者が複数人いる場合は、まず、それぞれ外来(個人単位)の限度額を適用して計算を行います。次に、世帯内の70歳以上の国保被保険者全員の一部負担金(なお残る外来の一部負担金と入院の一部負担金)を合算し、外来+入院(世帯単位)の限度額を適用して計算を行います。
69歳以下の人と70歳以下の人が同じ世帯にいる場合の計算方法
- 70歳以上の人の一部負担金について、70歳以上の人の限度額を適用して計算を行います。
- 1の計算後になお残る70歳以上の人の一部負担金に、69歳以下の人の合算対象一部負担金(21,000円以上のもの)を加え、69歳以下の人の限度額を適用して計算を行います。
- それぞれの計算において限度額を超えた部分の合計を、その世帯の高額療養費として支給します。
