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水路の不法占用はやめましょう

ページID:0008423 更新日:2025年9月26日更新 印刷ページ表示

用水路の上に、無許可で個人の所有物・構造物を設置することは違法(不法占用)です。

水路上に許可なく橋をかけたり、板をかけた上に構造物等を設置しているケースが見受けられます。
そのような不法占用物件は、水路が増水した場合に流れを阻害する可能性があり、甚大な被害が生じる可能性があります。また、構造物が邪魔となり、必要な水路修繕工事等を行うことができない場合もございます。

速やかに撤去いただくか、役場建設課に占用許可申請を提出いただき許可を受けていただきますようお願いします。
なお、安全面や水路管理に支障をきたすような場合は、許可できないことがあります。

ご不明な点がありましたら、下記連絡先までお問い合わせください。