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屋外広告物許可申請について

ページID:0001664 更新日:2025年2月19日更新 印刷ページ表示

山口県屋外広告物条例が一部改正されました。

 屋外広告物は(店舗の看板など)は、その設置や管理が適正に行われないと、強風や地震などによって、落下、倒壊し、公衆に危害を与えるおそれがあります。山口県では、屋外広告物の一層の安全性の向上を図るため、「山口県屋外広告物条例」の一部が改正され、屋外広告物の安全点検等が義務づけられました。

詳しくは、山口県のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

屋外広告物許可申請手続き

 田布施町では、「山口県屋外広告物条例」に基づいて、許可申請手続き等の事務を行っています。国道188号線沿いにおいて、屋外広告物等を表示・設置するときは、原則として、町長の許可が必要です。また、申請にあたっては、申請手数料が必要となります。

(注意)自家用広告物の場合

屋外広告物模式図

(例)野立て(1)+のぼり旗(1)+のぼり旗(2)となり、合計で10平方メートル以下であれば許可は不要となります。

申請書等の様式

申請書等の様式
申請書名 ファイル形式
屋外広告物許可申請書(第1号様式) 屋外広告物許可申請書(第1号様式) [Wordファイル/36KB] 屋外広告物許可申請書(第1号様式) [PDFファイル/123KB]
屋外広告物許可更新申請書(第5号様式) 屋外広告物許可更新申請書(第5号様式)​ [Wordファイル/26KB] 屋外広告物許可更新申請書(第5号様式)​ [PDFファイル/97KB]
屋外広告物変更(改造)許可申請書(第7号様式) 屋外広告物変更(改造)許可申請書(第7号様式)​ [Wordファイル/14KB] 屋外広告物変更(改造)許可申請書(第7号様式)​ [PDFファイル/106KB]
屋外広告物安全点検報告書(第7号様式の2) 屋外広告物安全点検報告書(第7号様式の2)​ [Excelファイル/19KB] 屋外広告物安全点検報告書(第7号様式の2)​ [PDFファイル/135KB]
屋外広告物表示者(設置者・管理者)設置(変更)届(第9号様式) 屋外広告物表示者(設置者・管理者)設置(変更)届(第9号様式)​ [Wordファイル/16KB] 屋外広告物表示者(設置者・管理者)設置(変更)届(第9号様式)​ [PDFファイル/53KB]
屋外広告物滅失届(第10号様式) 屋外広告物滅失届(第10号様式)​ [Wordファイル/16KB] 屋外広告物滅失届(第10号様式)​ [PDFファイル/52KB]
屋外広告物表示者(設置者・管理者)氏名(名称・住所)届(第11号様式) 屋外広告物表示者(設置者・管理者)氏名(名称・住所)届(第11号様式)​ [Wordファイル/12KB] 屋外広告物表示者(設置者・管理者)氏名(名称・住所)届(第11号様式)​ [PDFファイル/67KB]

屋外広告物等許可手数料

手数料
種別 単位 金額(円)
はり紙又はこれに類するもの 100枚につき 400円
立看板 1枚につき 400円
広告幕又はこれに類するもの 1枚につき 600円
気球広告 1個につき 1,400円
電柱若しくは街灯柱を利用する屋外広告物又はこれを掲出する物件 1枚又は1個につき 350円
アからオまでに掲げるもの以外のはり札その他の屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件

1平方メートル未満のもの
1枚、1個又は1基につき

300円

備考

  1. アに掲げる屋外広告物の枚数が100枚未満であるとき、又はその枚数に100枚未満の端数があるとき、100枚として計算する。
  2. エからカまでに掲げる屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件がイルミネーション、ネオンサイン又はこれらに類するものによるものであるときは、それぞれ該当手数料の金額に相当する額を当該手数料の金額に加算した額とする。

1平方メートル以上2平方メートル未満のもの
1枚、1個又は1基につき

600円

2平方メートル以上5平方メートル未満のもの
1枚、1個又は1基につき

1,000円

5平方メートル以上10平方メートル未満のもの
1枚、1個又1基につき

1,550円

10平方メートル以上20平方メートル未満のもの
1枚、1個又は1基につき

2,850円

20平方メートル以上30平方メートル未満のもの
1枚、1個又は1基につき

4,700円

30平方メートル以上のもの
1枚、1個又は1基につき

1平方メートル増すごとに450円を4,700円に加算した額

改正事項等のお問合せ先

山口県土木建築部都市計画課調整班
郵便番号 753‐8501 山口県山口市滝町1‐1 電話番号 083‐933‐3720

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